あなたの習慣について教えてください!!

こんにちは。私の彼氏の話なんですが・・・。

1年半ほど前に勤務していた会社を辞め、国民健康保険に加入しました。
今は新しい会社で働いており、社会保険にも加入しています。
しかし、国民保険に加入してから保険料は一度も支払っておらず、社会保険に
加入している今も、国民保険に加入したままの状態になっています。
そして、先日、役場から最終勧告書が届きました。
気にしているのは私だけみたいで、彼は何とも思っていないみたいなのですが
ダメですよね??
保険料を一度も払っていないので、滞納分が結構な金額になって、一括で払う
のは無理です。それは相談して分納させてもらうとして、すぐに国民保険
から外れることはできますか??全額支払を済ませないと外れることはできないのですか??
あと、けんかの際に、最終勧告書(払込用紙もついたもの)を破られてしまい
ましたが、大丈夫でしょうか??
みなさん、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

速やかに役所に行って国民健康保険の脱退手続きを行うことをおすすめします。

未納があってもこの手続きはできます。(勤務先から出た保険証の持参が必要になります、詳細は役所に確認して下さい)

国民健康保険の財政も大変なので、以前よりも強制徴収や差押えを頻繁に行うようになってきています。また時効中断のための行動もとるようになっているようです。

財産調査で勤務先への照会もありうるとのことです。(自治体によっても違います)

強制徴収になると支払い条件が厳しくなりますし、延滞料も加算されます。自ら支払いの意思を表示し、分納を願い出ればそれなりの配慮をしてくれます。

分納になれば当然、一回あたりの振込金額も変わるので、新たな振込用紙が発行されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
未納があっても脱退はできるのですね。
とりあえず役所に行ってもらいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/19 13:30

他の回答にもありますが、御役所については社保適用外だった期間追納すればよいだけですのでご心配なく。



それよりも問題なのは・・・ですね。

まず喧嘩にならないように注意をしましょう。
以下の情報を上手く使ってください。

1.国民健康保険税であること
2.国民健康保険の保険者は地方自治体であり、介護保険も同様であること(保険者とは保険税(金)の運用使途等の裁量権があります)
3.自治体サービス利用の権利は自治体が差押さえできる。
4.滞納があると出産手当(妊娠四ヶ月目から給付)や出産一時金(30万)から差し引かれる。(社保に加入してれば(内縁であれ)夫の保険者から出ますがそんなことは教えなくてもok)

例としては、
国民健康保険は税金なので納税違反していると自治体のサービスを受けれないことがある。中でも要介護認定された時に介護サービスを利用しようとしたら国保の滞納があるからだめ!って言われる。とか、子供が出来て出産一時金貰おうとしたら国保の滞納があるからだめ!って言われる。等等。
病院以外でも結構問題あるもんだ

絶対入って!みたいな感じだと上手く行かないケースが多いようです。やばそうだよーという感じにしたり、自治体って腹立つよねぇーという感じにしたり、矛先を彼氏ではなく他に向けてやるのはどうでしょう?
彼氏の性格と併せて考え頑張ってください。
    • good
    • 0

まず一日も早く役所に出向いて、社会保険に加入した事を届けましょう。

(正確な日付が必要です・・・印鑑を必ず持参してください)
ここまでの手続きは単なる事務上の手続きですからお金の心配は要りません。

国民年金の部分は、分割払いに応じてもらえるかどうか役所で聞いてください。
払い込み用紙の件は「紛失したので・・・」とでも言ってください。

社会保険・・・・国民年金・・・・社会保険・・・国民年金・・・・・と何度か変わった場合、そのつど、すぐに届けてください。
継続して〇〇年加入・・・・で年金は計算されます。
支給される金額で生活のレベルが違ってきます。
出来るだけ頑張って支払っておきましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

はい。そうですよね・・・。
とりあえず役所に行かせます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/19 13:27

役所に相談が一番です。


結構良心的なんですよ。分割の相談にとりあえず行きましょう(行ってもらいましょう)。国保は、滞納があると、更新できませんので、3月一杯で、自動的に外れることになるはずですが、就職して社会保険に入っていることを言えば、外してくれるはずです。
分割にしてもらっても、支払いが滞ると、結局また督促状が届きますが。そのまま時効まで粘る手もありますが、お勧めはしません^^;
    • good
    • 0
この回答へのお礼

役所に相談が一番・・・ですよね。考えても解決しないし。
とりあえず役所に連れて行きます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/19 13:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!