都道府県穴埋めゲーム

医療費控除とは
「その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費に対して
一定の金額の所得控除を受けること」
となっています。

出産一時金とは
「健康保険から出産費用の一部をまかなってくれる制度
で出産の翌日から2年以内に手続きが必要です。」
となっています。

ここからが本題になるのですが、
「出産育児一時金は、医療費控除の額を計算する際に
医療費から差し引かなければなりません。」
となっています。」

今年出産して、来年以降(2年以内)に手続きを行った場合、今年の医療費控除額の計算で出産育児一時金は差し引かなくて良いのでしょうか?
それとも、もらう気がある人は見込みで差し引く必要があるのでしょうか?

もし、前者が可能であればかなりの額医療費控除が出来、それでいて出産一時金がもらえることになります。

私が実際にしようと思っているわけではないのですが、疑問に思ったため質問しました。
詳しい情報を持っているまたは、情報が載っているサイトを知っている人がいましたらよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

一時金は見込みで記入します。



後日金額が確定した段階で修正書類を提出する必要があります。。
多い場合は「修正申告」、少ない場合は「更正の請求」を必ず行ないます。

国税庁のホームページより

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/iryo …
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この回答へのお礼

公的なページで確認が出来てよりいっそう安心感がもてました。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/28 17:51

出産一時金については、見込みで差し引かなくてはなりません。


下のサイトをご覧下さい。

参考URL:http://www.mykomon.jp/kakutei_iryohi/index.html#09
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この回答へのお礼

すばやい回答ありがとうございます。
非常に勉強になりました。

やはり、私の考える程度のことはきちんと法律で決まっているんですね・・・。
自分の考えの浅はかさを知ると共に損は無いということが分かって安心しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/28 17:50

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