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百貨店や大型スーパーの駐車場で『制限速度○km』と目にしますが、あれは法的に意味があるんでしょうか?またない場合に法的な問題が発生し得る可能性はあるんでしょうか??どなたか教えてください!

A 回答 (3件)

 駐車場の様な私有地内では、道路交通法の適用がされない場合があります。


 従って、速度制限の法的拘束力は無いでしょう。ただし、その敷地内で衝突事故などが発生した場合、速度制限の表示があるにも関わらず、その速度を超過していたと証明されれば(ブレーキ痕や衝突時の破損状況などから推測できます)、責任の所在を判断する上での材料にはなるでしょう(速度超過による罰則はありません)。
 少なくともその駐車場の管理者が速度の制限を明示しているのであれば、走行速度に関する管理者側の責任は問えないですね。
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この回答へのお礼

大変 参考になりました。
本当にありがとうございました。
次の質問も考えておりますので、
お時間がありましたら宜しくお願い致します。

お礼日時:2005/08/06 13:24

百貨店や大型スーパーと取引している場合ということでしょうか。


あるいは,従業員として勤めている場合のことですか?

この回答への補足

質問内容が解りにくくてすみません。
百貨店や大型スーパーと記載しましたが、実はあるお客様の事業所で
地下の駐車場に制限速度がなく、何か事故があった場合、事業主が
安全の注意義務が足りなかったと訴えられることがあるのかな???
と思いまして質問してみました。既に他の方にも質問を受けていますが、
参考になればと思った次第です。ご存知のことがありましたら、
引き続きご回答下さい。宜しくお願い致します。

補足日時:2005/08/06 13:17
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罰金○○円、などの刑事的な罪にはなりません。

しかし民事的な問題にはなります。百貨店も当然、安全と思うからこそ制限速度を設定してます。何の理由もなく速度を超えて事故を起こしたら、「店で指示した速度を勝手に無視して危険な運転をした挙句、事故を起こした」ってことになります。速度オーバーの理由がきちんとしてるとか、事故の原因と速度オーバーが無関係ならいいのですが、そうでないなら民事裁判では不利になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
他にもお気づきのことがありましたら
お願い致します。

お礼日時:2005/08/06 13:43

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