
法律にお詳しい方にお聞きします。
実は先日、護身用の為に(本当です)催涙スプレ
ーをポケットに入れてまして、運悪く警察に
捕まりました。軽犯罪法違反という事で都内の
交番で4時間調書を取られました。その時の
事なんですが、「相手がもし、刃物や何らかの
武器を持って襲ってきたらどうするんですか?
と聞くと、「そういう時は逃げなさい。逃げるが
勝ちって言うでしょ」と言われました。
「もし、その状況でスプレーを使ったら
どうなるんですか?」と私が聞くと
「あなたが傷害罪で罪に問われますよ」と
言われました。これは間違いないんですか?
あと、女性はスプレー持ってて良いけど
男は駄目って言われました。
どうにも腑に落ちません。
追記・・「これは何かあった時の護身用です」と言っても
「それは正当な理由じゃない」と言われました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>軽犯罪法違反という事で
たぶん軽犯罪法1条2号該当とされたのでしょう。
>「もし、その状況でスプレーを使ったら
>どうなるんですか?」と私が聞くと
>「あなたが傷害罪で罪に問われますよ」と
>言われました。これは間違いないんですか?
状況によっては正当防衛になるかもしれないけど、
一般論としては傷害罪に問われるのは避けられないでしょう。
>あと、女性はスプレー持ってて良いけど男は駄目って言われました。
そりゃ警察が間違い…。
>追記・・「これは何かあった時の護身用です」と言っても
>「それは正当な理由じゃない」と言われました。
それは正解。
軽犯罪法1条2号相当の物なら、
護身用ってのは正当な理由にはならないでしょう。
あと争うとすれば、催涙スプレーが軽犯罪法1条2号相当かどうかって論点か…。
(これはなんともいえません)
この回答への補足
早速の回答有り難う御座います。
その没収されたスプレーというのは、ここのリンク先にも
ある(株)インターバルさんで購入したOC15%のフォーム
タイプです。確かに強力の様ではありますが・・でも
護身用ですから。
あと、ちょっと可笑しいなと思ったのは最初パトカーで
近くの○○警察署に行く予定が、何故か近くの別の
交番で行きました。
No.4
- 回答日時:
護身用に何かを持つことを認めはしないでしょうね。
警察の言い分としては、
・通常一般の人は持っていない。
・ナイフやスタンガンを使用した犯罪で、「護身用に持っていた」というコメントがある。
・近くの交番か派出所に駆け込むか電話しなさい。
・そういうのが必要な日本ではない。
・君子危うきに近寄らず。
といったところでしょうか。
法律的によくあるのは「違法性が無く、通常の手段として使用され、世間的に認知されている」という物かということじゃないでしょうか。
No.3
- 回答日時:
補足へのコメントです。
護身用という理由だからって何を持っても良いわけじゃない、
ってのは賛同してもらえますよね?
他人に害を加えるおそれがあるから、という理由で所持を禁止された物であれば、
「護身用」は全然正当な理由にはならないでしょう。
(ナイフはどうだ、銃はどうだ…と考えてみれば明らかでしょ?)
だから、争うとすれば
「護身用だから」
という法的に全然通らない理由付けじゃなく、
「この催涙スプレーは軽犯罪法1条2号にいう
『他人の生命を害し、又は他人の身体に重大な害を加える』ような物ではない」
ってほうがまだ分があります。
そうですね。例のスプレーは科捜研に回すそうなので
その結果次第ですね。只、インターバルさんの体験ブログ
を拝見して購入を決めたので、「他人の身体に重大な害を与える」には当たらないと思っています。
もしあの体験談が本当であれば・・・・。
No.2
- 回答日時:
>「相手がもし、刃物や何らかの武器を持って襲ってきたらどうするんですか?と聞くと、「そういう時は逃げなさい。
逃げるが勝ちって言うでしょ」と言われました。警察はとりあえずはそういう風に諭すと思います。
>「もし、その状況でスプレーを使ったらどうなるんですか?」
これは自分の生命に著しい危険が及びそうな場合に該当する可能性が高いので
緊急回避として罪には問われない筈ですね。
警察の拳銃使用規定が改正されたようで、刃物を持って向かってくれば警告発砲なしで射撃できるそうです。なんなんですかね、この差は。
とはいえ、そういった緊急避難と、そういった物を持ち歩く事は別ですから見つかれば咎められても仕方ありませんね。
お返事遅くなりまして、すみません。
回答有り難う御座います。
その担当した警察官が言うには
「男は腕力で戦え・・俺は勤務外の時はそうするよ」
だそうです。相手が刃物を持ってようが、強力な警棒を
持ってようが、日本刀や木刀や鉄パイプを持ってこようが
あの人が言うには「腕力で応戦しろ」と言う事なんでしょう。
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