
恥ずかしい話ですが、私の姉32歳が、奥さんがいる人と不倫をして妊娠してしまいました。(不倫の関係は、まだ不倫相手の奥さんにはバレていません。)
相手の男の人は、妊娠した子を認知すると言っているのですが、姉は相手の奥さんに知れてしまうのが怖いみたいです。(不倫相手とは、これを期に別れるつもりです。)
しかし、生まれてくる子供の事を考えたら認知してもらったほうがいいのかと悩んでいたところ、不倫相手から「奥さんにはバレない認知のしかたがある姉にいったそうです。
ばれない認知の仕方というのはあるのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは、以前、以後とで戸籍事務をしていましたので大体の事はお答えできると思います。
まず、誤った記載がありますので訂正しておきますね(回答者さんお気を悪くしないでくださいね)。
転籍しても古い戸籍から新しい戸籍に記載される事項(「移記事項」といいます)が、規則で決まっていまして、認知したことについても移記されますので、いくら戸籍を移動しても記載が消えることはありません。
------------------------------------------------
○戸籍法施行規則
第39条【重要な身分事項の移記】
新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。
1. 出生に関する事項
2. 嫡出でない子について、認知に関する事項
3. 養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項
4. 夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項及び配偶者の国籍に関する事項
5. 現に無能力者である者についての親権、後見又は保佐に関する事項
6. 推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの
7. 日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項
8. 名の変更に関する事項
(以下略)
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ですから、生きている間に認知をすれば、奥さんが何かの必要で戸籍を取られれば、直ぐに分かってしまいます。
父親が自分の意思で認知しない場合は、その生存中はもちろん、死後も認知を裁判所に請求することができます。
(ばれない認知)
・ この言葉で直ぐに思い浮かんだのは死後認知の請求で、相手の男性の死亡の日から3年以内に、子またはその直系卑属、もしくはこれらの者の法定代理人が検察官を相手にして、この住所地を管轄する地方裁判所に認知の訴えを提起することができます。
認知の判決があると、認知した者と認知された者との間には、生まれた時に遡って法律上の親子関係があったこととなります。
とりあえず、これなら、相手の男性にとっては、生きている間にはばれないことになりますが、何かずるいですね。男性の奥さんにはばれることになり、貴方とややこしい話になるかもしれませんし。
・ あと、不謹慎な話ではありますが、生前の認知はいつでもできますから、相手の男性の配偶者が先に亡くなられてから認知すれば、ばれないことになります。
これしか、相手の男性の奥さんの存命中に、認知がばれない方法は無いと思いますよ。
条文をひぱってきていただき、詳しい解説をつけてくださいまして、ありがとうございます。
とても参考になりました。
ここにまとめて書きますが、他の回答者の方もありがとうございます。

No.4
- 回答日時:
認知の届けをしても、無理とは思うが、自分の戸籍を一生奥さんに見せない。
認知の届けはしないが、自分の公正証書遺言をつくって死後認知をする。
認知の届けも何もせず、「やっておいたから心配するな」と口だけで言う。
・・・くらいしか思い浮かばないです。
No.2
- 回答日時:
認知した者の戸籍の記載欄に、どこの戸籍にいる誰を認知したかという記載がなされます。
この記載は消えることはありません。
他の市町村に転籍(本籍地を異動すること)した場合には転籍先の新しく編成された戸籍には転写(転記)されませんが、それまで戸籍であった「認知の事実が記載された戸籍」は「除籍」となり、そのまま保存されます。
認知した者が死亡した場合には、認知した者が生まれてから死亡するまでつながりのつく戸籍・除籍等を「すべて」編める「必要」が生じますので、相続人となる者には「必ず認知した事実がわかります」。
No.1
- 回答日時:
素人ですけど
>ばれない
当人が死去した場合に遺産相続できないことになりますね。
つまり法的に証明されないような感じがしますが。
単に思いつきなので聞き流してください。
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