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 法律のことはあまりよくわからないので、質問させていただきます。
さて、レンタルCDをCD-R(PC用)にコピーしても著作権上問題はないの
ですか?JASLACのホームページを見てもわかりませんでした…。また
CD-R以外のMDやカセットテープにコピー(ダビング)しても問題ないの
でしょうか?さらに、友人に借りてきたものも同様にコピーしても問
題はありませんか?この辺で最近困っているので回答よろしくお願い
します。

・・・後、私的録音補償金ってありますよね、あれ支払わなくてよい
ものなんでしょうか?コピーするときHDDに一時的にWAVEファイルを
作りますよね、あれは合法!?著作権って難解ですね。

A 回答 (4件)

Q/音楽用CD-RはカセットテープやMDと同様の扱いになり、レンタルCDをコピーしてもよいということになるんですか?



A/そうですよ。もともと、私的録音補償金はデジタルメディアに録音する場合に掛かる費用です。CD-RにもMDにも同じように掛かるわけですね。だからこれを払えば、MDもCDもないです。

Q/レンタルCDをリッピング→エンコードして)MP3などのファイルにしてPCで聞くのはOKですか?

A/良いですよ。著作権法を読んだことないでしょう。一度も・・・違いますかね。ここまで深い定義付けはこの法律にはありません。私的利用の範囲内ならコピーを許されています。ただし、SCMS(シリアルコピーマネジメント)などコピーガードを解除してのコピー、不特定多数への配布、私的利用範囲外になりかねない行為は法的に罰せられます。

Q/最近、ポータブルMP3プレイヤーなどありますからね。それに入れるのもいけないのでしょうか?

A/悪くはないです。私的利用の範囲内ですからね。
著作権料はレンタル料に、デジタルデータのコピー代金は私的録音補償金に含まれます。

とりあえず、参考に著作権法があります。
もし、もっと知りたいことがあるとか、お好きなら暇なときにでもご覧ください。
(参考は、RONの六法全書オンライン~著作権法~)

参考URL:http://www.ron.gr.jp/law/law/chosaku.htm
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
どうも、ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/03 22:49

Q/レンタルCDをCD-R(PC用)にコピーしても著作権上問題はないのですか?



A/著作権上は良くないですが、法的に裁きを受ける可能性は低いです。まあ、私的録音補償金が含まれた音楽用を使うのが一番良いのですけどね。

Q/またCD-R以外のMDやカセットテープにコピー(ダビング)しても問題ないの
でしょうか?

A/レンタルですよね。それは結構ですよ。レンタルのCDの場合はレンタル料の中の一部が著作料として徴収されます。さらに音楽用MDには私的録音補償金が含まれます。よってレンタルディスクの場合はコピーしても問題ありません。
(ただし、著作権保護技術<コピーガード>が掛かったディスクのガードを外してのコピーは違法です。映像メディア大半の場合はダメと言うことになります)

Q/友人に借りてきたものも同様にコピーしても問題はありませんか?

A/これは基本的にダメです。ただし、私的利用の範囲内という範囲の定義がないため、ごく親しい友人なら良いのではという意見もあるのは事実です。ただ、これは全ての著作者や法に関係する人全てが述べているわけではないため、親しいからといってコピーをたびたびするのは止めましょう。(場合によっては裁かれる危険があると言うことです)

Q/私的録音補償金ってありますよね、あれ支払わなくてよいものなんでしょうか?

A/私的録音補償金は払うのが基本です。ただ、払わなかったから全て裁かれるとか、罰金が来ると言うことはないですね。法的に良い行為ではないので、MDやCDの場合はできる限り、音楽用を使うのが良いです。
払うのが好ましいということです。
ちなみに、私的録音補償金は音楽用MD、CD、DATなどの音楽用デジタル媒体に掛けられています。
同じく私的録画補償金というものがあり、デジタル映像に対しても映像用DVD、映像用D-VHSなどのデジタルメディア媒体に掛けられています。

これは、デジタル媒体へのデジタルコピーでは劣化が少ないために掛けられる補償金です。

Q/コピーするときHDDに一時的にWAVEファイルを作りますよね、あれは合法!?

A/これはどうでしょうね・・・なんて。合法ですね。これを裁く法はないです。まあ、将来的にこういうのに関しても何らかの法律ができるかもしれませんが、私的での利用の範囲内でのコピーであれば法に触れません。


いかがでしょうか?
もし何かあれば補足を

この回答への補足

私的録音補償金が含まれた、音楽用CD-Rはカセットテープや
MDと同様の扱いになり、レンタルCDをコピーしてもよいとい
うことになるんですか?
(レンタルCDをリッピング→エンコードして)MP3などのファイ
ルにしてPCで聞くのはOKですか?そして、MP3などにしたファ
イルを音楽用CD-Rに書き込んで使用するのはどうでしょうか?
最近、ポータブルMP3プレイヤーなどありますからね。それに
入れるのもいけないのでしょうか?

補足日時:2001/11/03 21:52
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やはり、"個人で楽しむ場合"以外は違法なのでしょうね。


CDの下のほうに小さく書かれているとおりだとは思うのですが。
友人から借りるのが違法ならば家族から借りるのはどうなのでしょう。
何だか私も気になってきました…。

違法っぽいなと思ったらやめておくほうがいいと思います。
著作権は気になりだすと止まりませんよ。

この回答への補足

本当に難しい・・・。
最近の音楽(曲)は、JASLACの管轄外も多いみたいですね。

補足日時:2001/11/03 22:00
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結論から言うと、全部違法です。


個人でオリジナルを購入し、個人で楽しむ場合のみのダビングはOKです。友人に借りてきたものをコピーするのも違法です。

知らないところで法律を犯している…こわいなあ(自戒)

この回答への補足

やっぱり、解釈が難しい部分も多々あるようですね。
でも、大抵は違法なんでしょうね。
小学生ぐらい(4年ぐらい前)から私はずっと著作権に
ついて疑問に思ってますし。

補足日時:2001/11/03 21:58
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