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先日、外国籍の彼と入籍し結婚式のため彼の家族も来日する予定です。

しかし、彼はオーバーステイのため入国管理局で在留特別許可について聞いてきました。
陳述書には「結婚式の有無」という項目があり、正直に記入したほうが良いとのことなので「有」にしようと思っていますが、記入することで彼の家族が入国する際、入国拒否になる可能性はあるのだろうか、また在特を申請した時点で彼がオーバーステイであると登録され、やはり彼の家族は入国拒否されることがあるのだろうかと心配しています。

彼の犯罪暦はオーバーステイのみです。彼の家族は犯罪歴がありません。
もし、入国拒否となる場合はどのような対処方法があるのでしょうか。

A 回答 (4件)

肉親が犯罪を犯したからと言って


他人に対しそれでペナルティがかかる事は無いよw

未成年じゃあるまいし
子供の犯罪を親が受け持つのは道義的責任だけで
それ以上でもそれ以下でも無いのだが・・・
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この回答へのお礼

そうですね。心配でいろんな可能性を考えると不安になってしまったので・・。
冷静な判断をありがとうございます。

お礼日時:2005/10/02 23:02

貴方の配偶者のお国には査証免除国ですか?免除国だっら入国に問題はないはずです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。配偶者の国は日本入国に査証は必要です。先日査証を取りました。

お礼日時:2005/10/02 23:13

彼が、オーバーステイのために、彼の家族が、入国拒否になる事は無いと思いますが、オーバーステイの彼が、国外退去させられる可能性はあります。


国外退去の場合、一定期間日本に再入国できません。

当然、彼との結婚式は、日本ではできなくなりますから、彼の親族を呼ぶ事は、できなくなります。

よく知りませんが、「結婚式の有無」は、既に結婚式をしているかどうかで、これからする事ではないと思うのですが。

特別許可が認められるかどうかは、法務省のサジかげんで決まりますから、運でしようね。

最悪、申請をしたため、強制送還もありえます。

彼の家族を呼ぶ場合、彼の国によっても、呼ぶ家族によっても、ビザのおりやすさがちがってきます。
比較的両親は取れ易いようですが、兄弟、従兄弟と、血縁が離れるほど、おりにくいようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確かに彼の家族を心配するより彼のことを考えるべきですね。在特の申請手続きは既に始まっているので、できる限りのことをして、あとは運にまかせます。

お礼日時:2005/10/02 23:20

恐らく、親族の査証申請は拒否されると思います。



在外日本大使館領事部に「結婚式に出席」という理由で査証を申請することになりますが、婚姻する当人の在留状況が領事部から日本の入管に照会され、超過滞在が判明、それを理由に不許可になります。

仮に観光という理由で申請しても、親族、それも2親等以内の者が超過滞在していることが判明すれば、同様に超過滞在する恐れがあるとされ不許可になるでしょう。このような場合、既に超過滞在している者が親族を呼び寄せようとしている、すなわち一族で地下に潜ろうとしていると領事部、入管は疑います。
大使館領事部は入管を始めとして各省庁の出向者を受け入れており、また情報のやりとりも活発です。

人道的配慮を理由にしても、入管、領事部とも「それならば自分に国に帰って、そちらで結婚式をあげれば良いではないか」と言い出す事例です。

対処方法は「運を天に任せる」以外にないと思います。確率は下がりますが、申請するのであれば事情は正直に書いた方が良いでしょう。不許可になるにせよ、将来(在留許可が出た後に家族が親族訪問で来日する等)に禍根を残さない方法を選択すべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。査証は運よく取れましたが、上陸できるかどうかが問題です。心配しすぎて円形脱毛になりました。なるようにしかならないようなので、おっしゃる通り運を天に任せます。

お礼日時:2005/10/04 14:35

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