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カテゴリーは間違っているでしょうか?

いつもお世話様です。

自営業ですが親会社(?)から日当報酬で仕事をしています。
弟も同じ仕事ですが、弟は専従者です。
なので二人分の(日当報酬は兄弟同じです)収入が1000万円を超えています。
今年初めて税務署から消費税についてのお知らせが来ました。
自営とはいえ給料をもらって仕事をしているのに、消費税を納める義務があるのか、と友人から聞かれましたが、私にはさっぱり分かりません。
どなたか教えていただけないでしょうか?

A 回答 (3件)

>収入が1000万円を超えています。

今年初めて税務署から消費税についてのお知らせが…

まあ、税務署は収入の内容にかかわらず、1,000万円近辺の人に案内を出しているようです。実際に納税義務があるかどうかは、自分で判断しなければなりません。

納税義務が発生する 1,000万円とは、「課税売上」といって、もともと消費税が課せられている収入のみの合計金額です。
質問者さんの主な収入源が、
--------------------------------------------------

(1) 給与・賃金・・・・雇用契約に基づく労働の対価であり、「事業」として行う資産の譲渡等の対価に当たらないからです。
http://www.taxanser.nta.go.jp/6157.htm
--------------------------------------------------

であれば、消費税法で言う「不課税取引」ですから、「課税売上」には含めなくてよく、納税義務は発生しないと思われます。

ただ、純粋な手間賃のみとしてではなく、材料費や諸経費も含めた「外注費」として受け取っているなら、手間賃部分も「課税取引」となります。
ご質問文だけでは、収入の詳細が分かりませんまで、やはり税務署で聞いてみることが肝要でしょう。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

私も何となくそうではないかな?と思っていましたが、うまく説明できずにいました。
とても分かりやすい回答ありがとうございます。

友人と一緒にリンク先も見てみます。

お礼日時:2005/10/04 13:51

 会社から手間賃をもらっているとのことですが、その会社と雇用契約(いわゆる社員で源泉徴収票の交付がある方)がなければ、会社はあなたを「外注」(いわゆる個人事業者)として、支払いをしているはずです。


 個人事業者については、15年分の収入(会社からの支払い額)が1,000万円を超えていれば17年分(来年の2月から)の個人の確定申告の祭に消費税の申告が必要となります。
 消費税の申告方法は、原則課税(もらった消費税-支払った消費税=納税額)、簡易課税(業種的には、第4種 控除は、もらった消費税額の60%、つまり40%が納付税額となります。1,000万の5%の消費税50万円の40% 20万円が納税額)となります。ただし、簡易課税の適用は本年中に「簡易課税選択届出書」を提出しなければ適用になりませんので、税務署でよく説明を受けてください。
国税庁のホームページを参照してください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
どのような契約になっているのか私には分かりませんので、税務署に直接聞くのが一番のようですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/13 09:07

自分も自営業で、15年度の売り上げが1000万円以上ありましたもので、17年度の売り上げが課税対象になりました。

でも17年度の売り上げが例えば不況で1000万円無ければ払う必要はありません。これは売り上げに対しての「消費税」でしょうから、簡易課税を選択していれば、その売り上げは業種により、経費の%をあらかじめ決めておりますので、それに準じた消費税を払わなくてはならないようです。例えば自分の場合、「運送業」の部類に入るもので、仮に年間1600万円の売り上げがあった場合、その50%が経費として認められ、残り800万円の消費税を納付しなければならないわけですから、消費税は今の所5%ですので、概ね40万円の納付です。もっと厳密に、売り上げに対しての経費が簡易課税方式による算出の%より掛かるのなら、本則課税を選べば良いわけです。自分は面倒で、帳簿は地元の商工会に全てお任せしています。でも、この案内はもう15年度春あたりに、こちらの事業主に説明会がありました。なのに何故、今頃、17年度の決算が確定しそうな時期に、案内が来たのかが不思議です。
専従者なんて仮に100人いても構わない訳ですし、兄弟で1000万円の収入があるということは、元々それ以上の売り上げが「親会社」にあったわけでしょうから、はなから「親会社」は、この税制改革の前から(課税対象売り上げの引き下げ)税金を納めていたのではないですか?
経費0円、利益1000万円。そんな職種ってありえますか? 国が算定した「運送業」の課税売り上げだって、50%は経費です。そのためには2000万円の売り上げが無ければならないわけですし。何か不思議です。
専門家ではない為、あまり参考にならずすみませんでした。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

いえいえ参考になりました。
なぜ今頃、と言うのも不思議がっていました。
なので、よけい悩んでいるようです。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/10/04 13:55

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