いちばん失敗した人決定戦

こんにちは。

私は今年5月下旬に逆まつげ手術しました。
その時、手術当日から抜糸後まで9日間(土日の休日を含む)、休暇しました。
9日間休暇のうち1日は有給を使用しました。

この場合、待機期間3日+有給1日分を除いた5日間分の傷病手当を請求できることになると思うんです。

しかし、この『傷病手当』の制度を知ったのは今月。
それまで会社の経理は教えてくれませんでした…

今から請求しても間に合いますか?
それと、この手術(日帰り手術)でも手当は貰えますか?

初歩的な質問で申し訳ありません。

A 回答 (2件)

傷病手当金


傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

A 傷病手当金が受けられるとき
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、連続して3日以上勤めを休んでいるときに、4日目から支給されます。
ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。

B 支給される金額
支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の6割に相当する額です。なお、働くことができない期間について、ア、イ、ウに該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。

ア 事業主から報酬の支給を受けた場合
イ 同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)
ウ 退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合
(複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)


ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません。
・ ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給することとなります。
傷病手当金は標準報酬日額の6割です 標準報酬月額は毎年5.6.7月の給料で算出します 平均が395000から424999円の間であれば410000円としています 

標準報酬日額は13670円(410000/30)となります 

毎月の給与明細書の厚生年金保険料が35567.5円になっているはずです 

410000*173.5/1000=71135 71135/2=35567.5


健康保険料は410000*85/1000=348500 348500/2=17425 

傷病手当金の日額は13670*60/1000=8202です 会社から報酬が
でるとその分減額されます
 報酬月額は実際の給与とは一致しません
◆(時効) 第193条 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
◆4日以上医師の診断による労務不能で仕事を休むこと(年次有給休暇を使ってもかまいません)が要件です 
◆4日から支給又は支給対象になります 
となっていますが、手術後医師から仕事についてドクターストップはかかっていますか?また証明できるでしょうか?このあたりが鍵になります。
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この回答へのお礼

親切にありがとうございます。
今後のためにプリントアウトしておきます。

◆時効はOK
◆たぶんOK(有給を使用しましたが九日間休暇しました)
◆了解しました。

休養中は、瞼が腫れて内出血してて、瞼に糸がついている『スプラッター映画のお化け』みたいな状態で、
とても外出できる状態ではなく先生に休養を勧められたので、多分平気だと思います。

ほんとに初歩的な質問への回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/24 22:40

給付の時効は2年間なので受けられます。

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この回答へのお礼

>給付の時効は2年間

オッケーです。
安心しましたー。ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/24 22:42

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