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個人或いは法人から中古パソコンを購入する場合、中に入っているソフトの使用権はそのまま移ると考えて良いのでしょうか。それとも何か手続きが必要なのでしょうか。バンドルソフトと追加購入したソフトでは違いがあるのでしょうか。特にWindowsとOfficeについて知りたいと思います。出来るだけ詳しいことが知りたいのですが、説明しているホームページなどあれば教えて下さい。

A 回答 (5件)

某ソフトハウスに勤める者です。


ソフトウエアは基本的に購入とはいっても使用権にあたります。
ユーザ登録をメーカーと交わした本人に権利があるので、
中古パソコンの場合権利は無いのでは無いでしょうか。
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このサイトに一例が有りますので参考にして下さい。



参考URL:http://griffonworks.homeip.net/dorlog/2nddorcom/ …
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今春、家族の購入したPCの使用許諾契約書に目を通しました。


(MS Office 2000 Personal)

「ソフトウエアの譲渡」という項目が有り、
(略)本コンピュータの売却または譲渡の一部としてお客様のすべての権利を恒久的に譲渡することが出来ます。(略)

使用許諾契約書に目を通すのが一番ですね。
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追加購入ソフトの件を書き忘れました。



こちらも使用許諾契約書では譲渡可能ですね。
但しパッケージされている全ての物を含めて・・・、及びコピーを所持しないとのようです。(バンドルソフトも同じです)

譲渡時には使用許諾契約書も含まれると思いますのでご自分で確認するのが良いですね。
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ソフト使用権の設定はある種の独占権ですから.次の国会答弁が参考になるかもしれません。


(タバコのような)専売品は.誰かが変わりに買っても専売法に抵触しない。日本電電公社は.電話を独占しているので.(自衛隊が憲法に抵触しようとも.暴力団が麻薬取引にしか使わないことが明らかな場合であっても)供給義務があり.取り引きを拒否できない
従って.該当ソフトのユーザー登録がなされていなければ.誰かが変わりに買っておいたものですから.使用権が存在すると考えます。
次に.著作権違反事件(イラスト付き商品販売)で.「該当製品の販売は既に終わっており.既に十分な利益を確保しているから.著作権法の保護の対象ではない。
中に入っているソフトを新規購入しようとした場合に.販売が修了した場合には著作権法の保護の範囲外であると.考えられます。この場合にはユーザーサポートは一切ないことになります。

該当パソコンのリカバリーディスク等が製造メーカーから入手(購入)可能であれば.このディスクを新規購入することで使用権を取得できるでしょう。製造メーカーが「製造打ち切り」と供給を拒否した場合には.既に著作権による保護はなくなっているものの考えられます。
なお.著作権の保護期間は法人の場合に50年ですから.50年間供給義務が発生します。供給を拒否した時点で.著作権法による保護は打ち切られたと考えられます。

最後に.著作権法の罰則規定は刑事罰扱いですから.違反するかしないかとの境界領域にある場合には.違反しないもとと解釈します。というのは.刑事はざいけい法定主義にたち.ある行為をするとどのような罰則になるかが予測可能でなければなりません。基本権としての自由権を侵害しないために.「**したら**罪になるのかならないのか.なったらいやだから.するのを止めてしまおう」というような.自主規制をかしてはならないのです。もし.自主規制をするような条件かに合った場合には.自由権の侵害であり.人権救済が必要です。
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