No.3ベストアンサー
- 回答日時:
NO.2です。
補足です。育児休業法、制度の概要のURL張っておきます。
条件を満たしているかご確認下さい。
・週所定労働日数が2日以下の労働者
ということが書かれていますので、引っかかるとしたらこの部分だと思います。
参考URL:http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~roudou/kintou/iku …
早々のご返答ありがとうございます。概要のURLを見る限り、私の場合労使協定で週所定労働日数が2日以下の労働者を対象外にするという規定が会社内で無いので多分大丈夫だと思います。ありがとうございました。とても参考になりました。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
まだ先ですが、育児休業を取りたいと思っている妊婦です。復職したと書かれておりますが、復職したと本人と会社が納得の上、認めているのでしたら仕方ないのでまた別の話になりますが、出社しても法律による育児休業の規定内に当てはまるものでしたらそれは復職したという形にしない方がよいと思います。
その扱いは会社と相談し、確認されると良いと思います。
法律による育児休業中であれば、社会保険料は免除されます。また、育児休業給付金は支給の対象になります。
育児休業給付金支給の規定は以下の通りです。
(1)
育児休業期間中の各1ヶ月毎に、休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
(2)
休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること。(ただし、休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば、20日以上である必要はありません。)
出勤9日、月額8万円とのことで支給は継続と思われます。ただし、ハローワークにはきちんと申告しないとダメですよ。
給付金についてですが、給料が出る人は給付金が制限されます。
育休中に会社から給料が支払われる人は、育児休業給付金を制限される場合もあります。給料+給付金が月給の80%を超えないように調整されているようです。詳しいことは会社に聞いてみましょう。
▼給料が出る人
【50%以下】
育休中に給料が支給され、その金額が、休業前の給料の50%以下の場合、月給の30%相当分が支給されます。支給されるのが1%でも一緒の比率です。
【50%超~80%未満】
育休中に給料が支給され、その金額が、50%から80%未満の場合は、(月給-月給の80%相当分)が支給されます。
【80%以上】
育児休業中の給料が80%以上もらえる場合は、残念ながら、育児休業給付金は支給されません。
URL参考にしてください。
参考URL:http://baby.goo.ne.jp/member/special/04/k/4_1.html
この回答への補足
ということは、復職で無い限り社会保険料の免除は受けられるとのことなのでしょうか?月7~10日程度人手の足りないときに出る可能性があるのです。会社の方とは復職扱いではなく、人手の足りないときに御願いしたいという風に言われていまして、原則育児休業中という会社側の見解は変わりません。
補足日時:2005/12/12 23:51No.1
- 回答日時:
あなたの場合、労働時間を大幅に変えて今後働くようであれば、標準報酬月額の変更と言う話ではなくなってきてしまいます。
>復職 毎月9日出勤 月額8万円程度
とは復職に伴って雇用形態をフルタイムからパートタイムなどに変え、労働時間や労働日数を変更なさるということでしょうか?
おそらく雇用保険の「育児休業給付金」の支給が休業20日以上(土・日・祝日含む)ないと給付の対象にならないため、それに合わせたのだと思われますが、その労働日数で労働契約を結びなおすと、社会保険(健康保険、厚生年金)、の加入資格が無くなります。
「社会保険(健康保険・厚生年金)の加入基準」
・1日または1週間の勤務時間が正社員の4分の3以上であること
・1ヶ月の勤務日数が正社員の4分の3以上であること
上記の4分の3要件は社会保険の被保険者でいるためには必須となります。
また、労働契約を交わさないでやむを得ず、ある一定の期間だけ一時的にそのような労働時間にするのであれば、長期欠勤者と同様に今のままの標準報酬月額で保険料を払う必要があるのではないでしょうか。
余談ですが・・・
ちなみに雇用保険は一般被保険者と短時間労働被保険者とあります。
労働契約を結びなおし、1週間の労働時間が20時間未満の場合は短時間労働被保険者でもいられなくなります。
内容の濃いご返答ありがとうございました。
労働契約を結び直すことはしないので、長期欠勤者と同様に今のままの標準報酬月額で保険料を払う必要があるとのことですね。
大変助かりました。
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