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海外に滞在している期間の国民健康保険、国民年金は免除されたりするのでしょうか?

A 回答 (2件)

国民健康保険は海外滞在中は支払わなくてもよいです


長期の場合は、帰国した時点で健康保険に加入すればその時点で保険診療可能となります。
詳しくは近くの市役所へ

国民年金は支払い義務はありませんが、かといって支払わないと後々日本に帰国し老後を迎える場合年金がもらえない等の不具合が生じます。
年金の欠損期間によりもらえる金額が極端に減ったりもらえなかったりする場合もあります。
日本への帰国意思がある場合は国民年金は支払うことがよいと思います。ただ、支払方法が市役所窓口払いが多いと思いますので、これも市役所で相談するとよいでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。昼間のうちに市役所に問い合わせてみます。

お礼日時:2005/12/20 13:25

海外に滞在とは、住民登録を日本で抹消することと解釈します。



 外国に居住する場合は、免除ではなく、そもそも国民健康保険の被保険者にはなりません。

 国民年金の第1号被保険者は、日本の住民登録を抹消すると加入資格を失うことになる。したがって、国民年金の支払い義務はない。
 しかし希望により、任意加入することもできる。
 日本の国民年金に加入しない場合でも、合算対象期間となるため、老齢年金を受けるための資格期間への算入は行われます(年金額計算には反映しません)。

国民年金の第2号被保険者と第3号被保険者には、国内居住要件はないので、海外在住でもそのまま資格を継続する。

 
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この回答へのお礼

早急のお答えありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2005/12/20 13:24

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