No.4ベストアンサー
- 回答日時:
Uragimielさん こんばんは
失業保険を受給出来る条件は、就職活動している人(つまりUragimielさん以外が起業した企業に就職する意志がある人)と言う事になります。その間の就職活動資金や生活費の足し前として受給されるのが失業保険の保険金です。ですから失業保険を貰いながら個人事業の立ち上げの準備をする事は違法になります。
もし本当に「失業保険を貰いながら個人事業の立ち上げの準備」(違法と解った上でも)をしたいなら、どこかの企業に就職の為の訪問をしたと言う実績を作って下さい。(もちろん友人が経営している企業に就職活動をしたと言う事にしてもらって口裏を合わせるでも良いです。)それか職業訓練学校に通って下さい。以上の事をしない限り、途中で給付カットになる可能性が有ります。
私が失業保険の受給した時では、どこでどんな就職活動または職業訓練学校に通ったかの確認が有った後に給付となりました。私の場合は、父が病気になって父のしていた商売を手伝う為に今まで勤めていた薬局を退職して受給していました。父の死が近い事も解っていましたので、父が亡くなった後の店舗を薬局にする予定での退職でしたから、どこにも就職するつもりは一切有りませんでした。それでは受給出来ない事が解っていますから、端から友人の薬局に就職の面談に行った事にして口裏を合わせてもらっていました。そう言う形で9ヶ月間失業保険を貰っていました。ですから、何らかの形で就職活動をするか友人の企業に口裏を合わせてもらうかしないと満期まで貰う事は出来ません。
以上が法律上の正しい解釈と正しい(ある意味裏技を含みますが・・・)処理方法です。ところ失業保険を貰っていながらフライングで個人事業主の登録をしても、縦割り行政の悪い点で多分見つからないだろうと思います。これは「だろう」であって、「見つからない」と言う断定ではない訳です。ですから、本当に満期まで受給したいと考えているなら、絶対にフライングしない事です。例えば国金等の公的機関からの資金集めだとそこから漏れて事業の資金集めしていると言う事がばれないとも限らないので、絶対に受給期間中は公的機関からの資金集めはしない事です。そこまでしないと、どこからバレルか解らないですし、正確には失業保険を貰いながら個人事業の立ち上げの準備をする事自体が法律違反なんですから満額受給することは難しいと考えた方が良いでしょう。
とっても参考になりました。
よく考えて違法にならないように注意しながら行動していきます。
給付は受けないようにしようと思います。
No.5
- 回答日時:
それはずばり違法です。
ただ、就職活動をして、それから後に、創業ということで、個人事業を立ち上げる場合、給付は受けられませんが、独立支援の融資を受けられる場合があります。(条件はありますが:1年以内に、従業員を雇って、失業保険に加入する、など)
あるいは、あなたの事業が長期の受託や請負の場合、早期就業手当てをもらえることがあります。委託先の企業が了承すれば、請負の契約書などを書いてもらってハローワークに提示すれば、就業とみなして、給付の残り期間の3割もしくは4割が支給されます。これは、雑収入になります(課税対象)。
No.3
- 回答日時:
前の回答者の方とは180度見解が違いますが。
実際の経験をお知らせします。私は、都合三度失業給付を受給いたしました。その際1度だけ貴殿と同じような状況で失業給付を申請し失業保険金を受給いたしました。
職業安定所に出向いて失業認定を受けると、自己都合の退職だと、3ヵ月後からの給付開始で、会社の都合の退職だと1週間程度の待機期間で失業給付が受けられます。失業給付期間は、年齢、在職期間で変わるようでした。
そこで、貴殿の場合ですが開業時期と、失業保険金の給付開始時期、失業給付期間から検討さされたらいかがでしょうか。
その際、職業安定所の方にきちんと理由をのべてその指示に従うのが一番よろしいのではないかと考えます。
失業給付を受け失業認定を受ける際、アルバイトした日とか、何かの収入のあった日は、失業給付の日から除外されます。会社の準備であれば、会社を立ち上げてからその準備した日を貴殿の労務とみなし経費として、その日の日当を新しい会社の経費とすれば合法であろうと考えます。
全ての日を会社立ち上げに費やし、誰が見てもすでに会社経営に入っているのであれば、これは違法です。
計画的に開業時期を失業給付が終わるあたりに設定し、いざ会社を立ち上げてからは、間違いのない経営をし倒産しないようにして、自身でも厚生保険に入り、新たな雇用を迎い入れそこでたくさんの厚生保険を新規で掛ける事がよい循環になるのではないかと考えます。
杓子定規によい悪いではなく、現在までたくさんの保険料を支払ってきているわけですから、安定所に理由を述べて仕事と、そうでない日をきちんと伝えれば、給付になるかもしれません。
明るい日本のためにがんばってください。
No.2
- 回答日時:
個人事業の立ち上げの準備をする人は、雇用保険法では「失業」とみなしません。
よって基本手当を受け取ってはいけません。
>ハローワークに、無収入であることは間違いないのでそのように
>報告して、満期まで失業保険を貰って、給付終了と同時に
>個人事業の立ち上げ(正式営業のための申請)をすることは
>出来ますか?
ですので、できません。雇用保険の基本手当は受け取らないでください。
(どんな人:社会保険労務士試験合格者)
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