A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
開業届を出して自営になると役員という事で失業保険が出ません。
実家が自営業をしているのでよくそのような話が出ます。
また役員は結構損な役回りが多いです。
年金は厚生年金ではなく、国民年金です。
そして会社例えば従業員を雇えば年金の半分をこっち負担です。
個人自営業が良かったのは戦後まもなくの話し・・・。
ただ業種にもよると思います。
ホームページなど開ける能力があるとかなり良いかもしれません。
求職中であるのであればサラリーマンという事なので失業保険はもらます。
失業保険をもらってから開業届を出しましょう。
役員という事になってしまい、違法でもらいうけることになるからです。
開業当初は確かに暇かと思いますのである程度の蓄えも必要です。
また帳簿が必須になります。
サラリーマン時代と同じ目線で見ていると個人自営業でギャップをかんじる事もあるかと思います。
自動的に給料が出ているサラリーマンと自営個人は違います。
全てにおいて個人の責任になります。
年金も厚生年金でなく国民年金です。
役員という事で責任もありますし、いろいろな問題もあります。
まずはきちんと個人自営業の基礎を固めてから開業届を出しましょう。
ピアノを教えるとかパソコンを教える業種にもよるかと思います
国家資格というのも必要なものがあれば調べておきましょう。
喫茶店などを開くには、食品衛生資格などが必須になります。
ホームページを開ける能力も必要ですし営業能力というのも必要ですね。
個人自営業で良いのは戦後です。
時代背景が戦後は良かったのです。なので商店街などはそれで流行りました。
少子高齢化の波に何が流行るのか?時代の背景業種を見るのも商売の基本でもあります。
後は情報収集能力ですね。
企業において大事なのは、人物金になります。
No.2
- 回答日時:
建前としては#1さんの回答のとおりです。
軌道に乗るまでは内職程度の労働時間、収入だというのなら、開業届を出すのを遅らせたほうがいいかと思います。
求職中でもわずかのアルバイトや内職は認められますので(そのぶん申請をし給付金は減額されます)。
ただし、
・店舗や事務所を賃貸契約
・青色申告や事業の許認可申請
・労働時間または収入が一定以上
などの場合、もはや求職可能な失業状態とは見なされないと思われます。
商売の覚悟を決めるという意味でもそこで失業保険の受給は打ち切った方がいいと思います。
なお上記は公式な見解ではありません。自己判断でお願いします。
ちなみに、開業届を遅らせた場合には準備にかかった経費は計上できるのか、という心配があるかと思いますが、基本的には出来ます。詳細は 開業届 経費 などで検索してください。
No.1
- 回答日時:
開業届けを出した時点で、事業開始となりますので、不正受給となります。
開業準備もだめだと、説明会で貰ったしおりに書いてあったと思います。
受給できる対象は、就職する意思のある方が対象となるからです。
受給終了後、開業届をだせば問題ないと思います。
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