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802.11aは屋内のみに利用制限、802.11b/gは屋外利用も可ですが、以下の場合に法的に解決する手段があるのでしょうか?
(法的でなくても、解決策や考え方でもかまいません)


(1)隣のビルからの802.11aの電波が干渉源となるため、隣ビルのユーザに対して、電波出力を小さくしたり、電磁シールドを貼るなどの対策を申し出たい。

(2)上記が隣のビルではなく、同じビル内の隣のテナントの場合はいかがでしょうか?

(3)802.11b/gの場合はいかがでしょうか?
おそらく、b/gの場合は電波にエリア制限が全くないと思いますので早いもの勝ちのような気がします。

しかし、先にb/gで無線LANのネットワークを構築したあと、隣のユーザからの干渉電波を受けた場合も「泣き寝入り」になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

電波法では、電波の質(出力や電波形式等)の規定をしますが、使用範囲の保護はしていません。


使用範囲については、使用者が検討すべきモノだからです。

802.11等の電波を共用で使う場合、干渉があった時も措置は法的な保護は受けられず、
「困った方がなんとかする」です。


今回の場合も、干渉相手に対して法的措置は適用できず、両者の話合いで
妥協点を見つけるしかありません。
ただ、相手が話合いに応じなくても、法的責任は発生しません。
両者の困り具合が同じ位なら、協議も容易ですが、
大きな隔たりがあると「泣き寝入り」せざるを得ない事もあるでしょう。

具体的な対策としては、
・使用範囲の保護(外来波から使用範囲を守る)
・情報漏洩防止(使用範囲外での自社波の受信出来なくする)
の2つの観点から、
「自社側に電磁シールド設置」が望ましいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

確かにセキュリティーの観点からも、自社側に電磁シールドを貼るのがよいのでしょうね。

需要が高まればやすくなるのでしょうが、
現時点ではシールド高いんですよね。

お礼日時:2005/12/25 12:01

回答にはなりませんが、総務省で「電波有効利用政策研究会」を開催していまして、会議の内容ですとか関係資料等が公開されていますので、読んで見ては如何でしょうか?


http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports …
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この回答へのお礼

免許不要局の部分を読んでみましたが、今回の疑問に直接結び付けられませんでした。

ただ、今後無線の勉強をしていくつもりなので、じっくり読んでみたいと思います。

お礼日時:2005/12/25 11:57

免許を必要としない無線局ですから、使用状況に対して何の権利も発生しません、また利用の保護もありません



と言うことで、全項とも申し入れることは自由ですが、相手が対応しなくてもそれ以上何もできません(強制すると、逆に相手から訴えられる可能性もあります)

電磁シールドを相手に設備することを強制できませんが、自分で設備することには問題ありません、あるいはチャンネルを変える、指向性アンテナ使用する

この回答への補足

免許を必要としないとは、そういう意味も含まれるんですね。

ただ、aは屋内利用に限っているので、厳密に言うと屋外には抜けてはいけないと思っていたのです。
そうすると、aは「屋内で利用する」と意味であり、「屋外に電波をもらしてはいけない」ことではないという理解でよろしいでしょうか。

補足日時:2005/12/25 08:38
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