いつもお世話になっています。
入籍にあたり、どうしたら良いのか悩んでいることがあり、
相談させてください。
結婚式同日に入籍をしたいのですが、
本籍地はA県、
現在の住所、結婚後の住所は、B県、
結婚式を挙げるのはC県です。
ここで質問なのですが、
1.結婚式当日にC県にある、最寄の役所で届出は出せますか?
2.1が可能な場合、婚姻届はC県で貰うのでしょうか?
3.結婚式2日後に1週間強で新婚旅行に行きます。
パスポートは旧姓で行きたいのですが、可能ですか?
以上です。お手数をお掛けしますが、ご存知の方、
教えてください。よろしくお願い致します。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
ANo.2です。
早速のお礼恐縮です。長文になるような気がしますので、お時間がないようでしたら、最後に結論を手短に書かせていただきますので、そこまで飛ばしてお読みください。
私が担当していたのは少し前で忘れていることもあると思いますから、間違いがあってはいけませんので念のため現役の担当者に確認をしてみたのですが、「一時滞在地」はもう少し緩やかな扱いのようです。例えば、結婚式を挙げるC県で一泊されるんでしたら、その宿泊施設を一時滞在地にしてもいいようです。これでしたら、戸籍を移動させたりする手間が省けますし、戸籍の移動は、遠い後々のこと(貴方のお子さんの相続等です)を考えると慎重にされた方が良いと、個人的には思いますので。
念のため、提出されようとしている役所に、一時滞在地の扱いについて聞いておかれることをお勧めします。すいません、このあたりは前回の回答と少しニュアンスが変わっています。
それと、横レスになりますが(どちら様もご容赦くださいm(__)m)…
1 もし、どうしても式と入籍日を同じにしたいのでしたら、事前の平日にB県の役所に行き、式当日の受付にしてもらうことは可能ではないでしょうか?
これは、まず無理です。回答者様の提出された役所の方が、余程気さくと言うか人情味のある方(?)だったんだと思います。特殊な例(しかも、戸籍法違反)だと思います。勿論、提出者が違法なのではなく、受理した役所が違法であると言うことですが。
2 提出時に提出書類ミスや記入間違いがあると入籍日が変更されかねないので要注意です!
これも通常はありません。届に不備があっても、受理日はあくまでも役所に提出された日です。
勿論、役所の開庁時間内に提出される場合は、その場で訂正できますから良いのですが、もし閉庁時間に宿直に提出される場合は、受け付けるのは、戸籍担当課の職員ではありませんから、直近の出勤日に、担当課の職員が審査することになります。その場合、電話等で確認して届けの内容を正しく訂正してくれます。
ただ、役所で勝手に訂正できない重要な項目(例えば、どちらの氏を名乗るかなどです)の場合は、訂正に来てくださいということもありますから、ご注意ください。
何故、「1」「2」がダメなのかといいますと、例えば出生は、当然ですが「出生届」を提出した日ではなく、出産した日ですから変更の余地がないのですが、婚姻は「婚姻届」を提出した日が婚姻した日になります。提出した日の翌日にするなど、簡単に変更できるようでは、婚姻届の意味がなくなるからです。
つまり、婚姻届は「婚姻」関係を成立させる書類で、それを持って婚姻が始まったことにしないと、婚姻による権利関係の始まる時点があいまいになってしまいます。世間には、婚姻届の日で発生する権利(例えば、扶養関係など)や義務(相互協力の義務)がたくさんありますので、法律的に困ったことになります。
あと、戸籍に関する届出で本当にまれなケース(例えば、出生届をせずに、小学校入学前に、就学通知が来ないので、あわてて出生届をされるケースがあるんです。苦笑)は、法務局に受理してよいか伺いを立てます(「受理伺」と言います)。法務局からの回答があるまでは、その届けは受理するかどうか保留になるのですが、受理しても良いとなると、受け付けた日に遡って受理したことになります。
(結論)
・提出される役所に、一時滞在地での婚姻届の受理について確認しておく。
・役所の閉庁時間に提出される場合は、あらかじめ最寄の役所で、記入した届を持って行き、記載誤りがないか確認しておいて貰う。
で、当日すんなりと届ができると思います。
(おまけ)
正式には、提出される役所が新郎新婦両方とも本籍地で無い場合は、婚姻届、双方の戸籍抄本がそれぞれ3通必要です。何故3通必要かといいますと、提出地の役所に1通保管、それぞれの本籍地の役所に提出地の役所から1通ずつ送付するからです。
ただし、各1通ずつしかなくても(3通必要であることをお知りにならない方が大半です)、受理した役所で必要部数コピーして、原本のコピーであることを証明した上、各本籍地に送付してくれますから、厳密にお考えになる必要はないです(という事は、この事は書く必要が無かったですね。苦笑)。
すいません。余計なことも色々書き、まとまりのない文章になってしまいましたm(__)m
この回答への補足
この場をお借りして。。。
今回ご回答下さった皆様、ありがとうございました!色々な知恵をお借りできたので、納得のいく入籍ができそうです。
教えていただいたことは、今後、友人が結婚する際にも活用させていただきます。皆様にポイントを受け取っていただきたいのですが、2つしか付けられないため、皆様全員にポイントを差し上げることができず、申し訳ありません。ありがとうございました。
本当に本当にありがとうございました!!!これなら確認すれば同日入籍ができるかも!と、明るい希望が見えてきました♪頂いた回答をローカルに落として、今後の参考とさせていただきますm(u_u)m
色々と教えてくださり、ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
ご結婚おめでとうございます!
私も結婚式と入籍日を一緒にしました。
私の場合は、二人とも同県、式場も同県、結婚後の本籍同県でした。
なので、あまり参考にならないかもしれません(^^;)
とりあえず、親に聞いたりして提出書類・記入漏れのないように何度も確認しました。
式が夕方からだったので、式終了後に時間外窓口に提出しました。
後日、確認したい事があると連絡がありましたが、
記入に関しての確認だけだったので提出日を入籍日にする事ができました。
提出時に提出書類ミスや記入間違いがあると入籍日が変更されかねないので要注意です!
新婚旅行のパスポートですが、私も旧姓でいきました(^^)b
もし、海外でカードを使用されるようでしたら、
旧姓でのカードも持っていかれた方がいいですよ。
国によっては、カードの名前とパスポートの名前の確認がある所もあるようなので♪
ご返答ありがとうございます。そうですよね。ミスがあったら大変ですもんね。。気をつけます。
カードのことまでご返答いただき、ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
もし、どうしても式と入籍日を同じにしたいのでしたら、事前の平日にB県の役所に行き、式当日の受付にしてもらうことは可能ではないでしょうか?
(私の場合は、入籍日が土曜日になってしまい前日に役所で確認してもらい、翌日の受付にしてもらいましたけど・・・) 無理だったらゴメンナサイm(_ _)m
2に関しては全国共通ですから、どこでもらっても同じですよ。
3は可能です。ただ、旅行の申し込みも旧姓のままで行えば、です。新姓で行うとパスポートの名前と航空券の名前が違うためトラブルになる可能性が大ですのでお気を付け下さい。
ご返答ありがとうございます。そんなことが可能なところもあるんですね!早速市役所に問い合わせしたいと思います。どうもありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
2人とも異なる県に住んでいて、都内で式。
式後に式場近くの区役所に婚姻届を提出しました。
(ちなみに本籍地は東北)
本籍地、新本籍地、所在地いずれかの役所に提出…とありますが、所在地には滞在地も含まれるので大丈夫みたいです。
ただ、次の日に転居届などを地元でしたのですが、事実確認に時間がかかり、担当者の方にご迷惑をかけてしまいましたけど。。
参考URL:http://allabout.co.jp/relationship/wedding/close …
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
まずはおめでとうございますm(__)m以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、大体のことはお答えできると思います。
1.結婚式当日にC県にある、最寄の役所で届出は出せますか?
婚姻届は、新郎新婦のいずれかの住所地か本籍地にしか提出できません。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/konin2.html
で、これは裏技と思っていただきたいのですが、婚姻届は「一時滞在地」にも提出が認められています。つまり、C県の最寄の役所に住んでいる方(友人でも結構です)がおられれば、その住所を「一時滞在地」として提出することが出来ます。れが無理でしたら、提出は出来ません。
もしどうしてもされたい場合は、あらかじめ、新郎新婦のどちらかの本籍を、「C県にある最寄の役所」に移す(「転籍」といいます)しかないですね。家族全員が転籍することに抵抗があるようでしたら、新郎新婦どちらでも結構ですが、現在の戸籍から「分籍届」により、一人で新しい戸籍を作っておくこともできます。
2.1が可能な場合、婚姻届はC県で貰うのでしょうか?
「1」のとおり、原則は出来ませんが、可能にすることも出来なくはありません。
婚姻届は、全国共通ですから、どこで貰われても同じです。あらかじめ、お住まいの近くの役所で貰っておいてください。
3.結婚式2日後に1週間強で新婚旅行に行きます。パスポートは旧姓で行きたいのですが、可能ですか?
飛行機のチケットなど、旅行関係の書類の名前は大抵、タイムラグから旧姓で作成されていると思いますから、実害はないと思いますよ。
大抵の方は、新婚旅行後に提出されるか、旅行中に家族が代理で提出されることもありますので。
参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/konin2.html
ご返答ありがとうございます。
とっても詳しい内容で、特に裏技は目からうろこでした。C県に住んでいる人が残念ながらいないので、別戸籍にするか、考えたいと思います。ありがとうございました。
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