No.2ベストアンサー
- 回答日時:
レッサーパンダはすべての亜種が「絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」、通称ワシントン条約の付属書1に記載され、最も厳重に取引が規制されています。
商業取引は原則として禁止、繁殖を目的とした学術的飼育を理由にのみ、輸出国が認めれば正式な手続きで輸入できる場合があります。
この条約に違反して個人で密輸、または密輸したものを購入すると1年以下の懲役または100万以下の罰金ともちろん前科がつきます。
そういった意味でご家庭で飼育するのが最も難しい動物のひとつですね。
No.5
- 回答日時:
法的な問題以外にも、ペット動物ではない野生動物を
家庭で飼育できるでしょうか?
アニメの影響で短絡的に飼われだしたアライグマが
現在日本国内でどのようになっているでしょうか?
珍しいから飼ってみたいという考え方が
乱獲を招き生態系にも悪影響を及ぼしています。
No.4
- 回答日時:
補足というか、訂正というか・・・
「個人での飼育は無理」という結論は他の方と一緒です。
サイテス(通称ワシントン条約)は、国際取引に関する条約です。
あくまでも輸出入に関する条約なので、国内繁殖個体に対しては、対象外だったと思います。
ただ、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(通称 種の保存法)」
というのがあり、こちらで商取引が制限されていたはずです。
(実際、国内での繁殖例は少なく、法規制がなくても一般人が
入手する事は困難でしょうけれど・・・)
サイテスに対する誤解があるといけないので、書かせて頂きました。
私も専門家ではないので、勘違いしている部分があったらすみません。
No.3
- 回答日時:
#1さん、#2さんが言われてるようにサイテス(野生動植物の商取引条約)で商取引が禁止されてます。
一般人の入手は不可能です。
ジャイアントパンダやチンパンジーなどと法的には同じ扱いです。
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