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マンションの横の歩道に路上駐車している住人が居ます。
建物の横の歩道であり車の行き来には面倒はかけているようではありません。
マンション前には住人専用の有料駐車場があり空いてるにもかかわらず。入居したときからとめているようです。
私はマンション前の有料駐車場に停めています。
お金を払っている私としては、凄くズルイの一言です。
又、先日向かいの家の方に雪捨て問題になり「この場所に雪捨てろ」と私が言われました。
管理会社にクレームを入れたところ うやむやにされました。
張り紙を張ってやろうとも思いましたが
問題になりそうなので警察に言いたいのです。
この場合110番なのでしょうか?
それとも派出所のような所にかけるべきですか?
又、私の「私はお金払っているのに、のうのうと無料で停めてズルイ」というのはおかしな理由でしょうか?

A 回答 (7件)

「法律」のカテではないので、少し感情も加えて回答を差し上げてもいいですよね?



> 私の「私はお金払っているのに、のうのうと無料で停めてズルイ」というのはおかしな理由でしょうか?
私は、ズルイことをして得をしている人を見たときの普通の心理だと思います。
真面目な人間が損をしている-ということですよね。
これを言い訳にして、pokopoko213さんが歩道上に無料で駐車をすれば、「おかしな理由」になるとは思いますけれど。

> マンションの横の歩道
> 建物の横の歩道
この「歩道」が、マンション敷地内の「私道」であれば道路交通法の適用は受けず、警察に言っても対応をしてもらうことはできません。
ですから、言うのは管理会社になってしまいますね。
お住まいのマンションで、車を所有する人全員がその車を「住人専用の有料駐車場」に駐車せず、問題の人と同じように歩道に駐車したらどうするのでしょう。
マンションの他の方の協力は仰げませんか?
マンションの全員が「駐車料金がもったいないから。」と言い出して、有料駐車場を解約し、マンション周囲の道路に駐車をしたら…。
全員がしたら(少なくとも)迷惑になるようなことは、1人でもするのを見逃すことはやめた方が管理会社のためだとも思うのですが…。

もし、駐車しているのが「公道」であり、そこが駐車禁止指定区域ならば、歩道であっても「駐車禁止」になりますね。
歩道も道路の一部ですから。
道路交通法の第2条には「歩道」について定義されており、「歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。」となっており、歩道は「歩行者の通行の用に供するため」のものですから、駐車をしてはいけないことになります。
また、例え、車の行き来に面倒をかけていなくても、道路交通法の第47条2項および3項にあるように「(前略)他の交通の妨害とならないようにしなければならない。」訳ですから、歩行者の妨げになってもいけない訳です。

> 入居したときからとめているようです。
その車は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(車庫法)的には問題はないのでしょうか?
住人専用の有料駐車場よりも安い駐車場を少し離れたところに借りて、便利がいいので公道に路上駐車をしている-となると車庫法違反=青空駐車の適用は難しいですが…。

ところで、「(貼り紙をしたら)問題になりそうなので警察に言いたい」のは、苦情を管理会社にうやむやにされたことですか?
それとも、路上駐車の件ですか?
はたまた、向かいの家の方との雪捨ての問題ですか?

管理会社にうやむやにされたことは警察に言っても仕方がないと思いますが…。

雪捨ての件は、「ご近所の方から雪捨てについて、この場所へ捨てて欲しいとのご意見をいただきましたのでご連絡します。」ということを、マンションの自治会長さんや管理組合の理事長さんに伝えるか、共有の掲示板のようなところに貼り紙をされてはいかがでしょう。
お向かいの方も、たまたまお目にかかったご質問者さまに「マンションを代表して」言われただけだと思います。

路上駐車の件ならば…。
110番は緊急性を要する場合の利用-と考えられた方がいいと思います。
電話でしたら、地域を管轄する警察署の代表電話番号にかけて、「こういった話をしたいのだけれど、担当の部署へ繋いでください。」と言うと繋いでいただけます(警察へ剣道を教えに行っている父から聞きました)。
派出所でも大丈夫かとは思いますが、できれば警察署の方がいいと思いますよ。
警察署の方で「派出所の方が適している問題だ」と判断した場合は、私が住んでいる地域では、警察署から派出所へ電話を転送してもらえます。
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この回答へのお礼

マンションの代表?として私がすごい剣幕で怒られたので
相当私も感情を抑えることを出来ずにいます。
長文の返答ありがとうございました。
警察に相談してみようと思います。

お礼日時:2006/01/13 21:04

いいかげんな回答になりますが、


うちの近所の場合だと、警察に言っても無駄です。やれ「本人と連絡がつかない」とか言って取り締まりません。私有地の場合「民事不介入」と言って動きません。
本当は、通行権の侵害に当たり、「道路交通法違反」より重罪なので動かないのかな?(自転車の駐車違反を警察が取り締まらないのと同じ原理か?)

マンションの契約書をチェック。「路上駐車した場合は○○します」と言う文面はないのかな? 記載が有れば「○○を実施しない」ことを理由に家賃の支払いを拒否することもできるし、私道なら占有費を請求することも不可能ではないと思います。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/14 00:23

私だったら、110番ですね。

警察署だと忘れたり、無視したりしますが、110番しておけば必ず来てくれます。「日常的に駐車している車があるから摘発してくれ」って言ってください。

悪い人を見つけたら気軽に110番しましょう。遠慮する必要は何も無いのですよ。それに貴方が通報したことは警察以外だれも分かりませんから、逆恨みはありません。

考え過ぎて、せっかくの正義を無駄にしないで下さい。私なら絶対通報します。がんばってやったもの勝ちの世の中を変えましょう。(*^^)v
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。
勇気付けられました。

お礼日時:2006/01/14 00:25

ルールを守らない困った人、ずるいとは思いますが。



直接被害が有るわけでなし、
無視しても誰からも非難されません、私なら無視します。

一人で動いて、自分が止めたいだろうとか、良いこぶってとか、痛くもない腹を探られるのはごめんです。
逆恨みもごめんです。
両目を手で覆って見ない振りをします
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この回答へのお礼

返答ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/13 21:02

公道の歩道で有れば立派な駐車違反だと思います。


警察に通報すればよいと思います。
110番に通報すれば最寄りの派出所に連絡してくれるか、派出所の電話番号を教えてくれます。
私有地の歩道だと警察は無理です。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/13 21:04

管理会社がちゃんとしていないのには困ったものですね。


私の場合には路上駐車は自転車でも徒歩でも邪魔だったので普段から110番していました。
駐車禁止場所ということもあり、110番で良かったみたいです。
違反のがすぐ張られてました。
今住んでいる所は駐禁区域でないため交番へかけるよう言われます。
張り紙は紙に書いて挟むのであれば問題ないですよ!
でも警察が1番良いかなと思います。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございました。
警察に相談します。

お礼日時:2006/01/13 21:05

公道にとめているのなら駐車違反で警察に通報すればいいのではないでしょうか。


110番ではなく警察署でしょう。
公道ではなく私有地やマンションの敷地なら警察ではダメですが。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/14 00:24

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