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A社とB社が合併して新会社C社となりました。
事実上はA社がB社を吸収合併です。
この場合、創立日と設立日はA社のものになるのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

吸収合併ですから、B社はなくなります。

存続会社Aの創立日、設立日になります。
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この回答へのお礼

では、C社という名前が現れる以前から設立、創立されているような形で良いのですね?
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/24 21:55

公的なものではないので、会社Cとして決めれるはずです。


合併に関してはどれかが存続会社になるので、その場合に必ずしもどちらが吸収したと言う力関係より、その後の運営を考慮したもので決定されます。
私の経験した例であれば、当初は新会社設立時を記念日としましたが、その後さらに合併が続いたため創立記念日はなくなり、任意で有給以外に1日休暇が取れる制度になりました。
なんとなく旧会社の記念日に休みを取り、非公式のゴルフ大会を旧会社グループで行っていると聞いています。

この回答への補足

お礼が遅くなって済みませんでした。
ご回答ありがとうございました。
「その後の運営を考慮」というのは、それによってA社の設立日かB社の設立日かどちらをC社の設立日とするかを決めるという事でしょうか?

補足日時:2006/01/27 22:06
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