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ひとに悪口を言って、そのひとを傷つけてしまった場合、それは犯罪になりますか?(セクハラは除く)

例えば上司に一度「のろま」などと罵られたことが気になり、職場に行けなくなってしまった、とか

あるいは、クラスメートに「デブ」とか「死ね」とか言われて、学校に行けなくなってしまった、

などといった損害が発生したケースなどはどうなるんですか??

A 回答 (3件)

悪口が犯罪になるとすると、名誉毀損、侮辱罪のどちらからです。

何れにしろ、不特定又は多数の人数の前で公然と行われる必要があります。したがって電話、手紙で言ってもそれは何れにもあたりません。
名誉毀損と侮辱罪との区別は、その者の社会的評価を低下させるものか否かで、低下させるのが前者、そうでないのが後者で、刑も前者のほうが重くなっています。
「のろま」「でぶ」は侮辱罪にあたります。
しかし悪口をちょっと言ったくらいで警察は動かず、相当悪質な場合で無いと警察は動きません。
ただ悪口が何百回と繰り返され、そのことで相手がノイローゼとなった場合(医師の診断書が必要)、傷害罪が成立する可能性がありますが、このようなケースで警察が動く可能性は少ないように思います。
上記犯罪が成立する場合は不法行為として損害賠償の対象となりますが、精神的にノイローゼになるとか登校拒否になるとかしない限り、賠償額は少額なものに終わるでしょう。
上記犯罪が成立しないときは、社会生活上悪口は日常的なものであり、法がそういった社会生活の隅々にまで入り込むことは適当ではないと考えられています。したがっていじめのように悪口が反復継続して行われるとか、長時間罵倒され続け相手が精神的に重大な苦痛を負ったということが無いと、不法行為として損害賠償することはできません。
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 事実を提示せず、公然と他人を罵った場合は、名誉毀損罪ではなく、侮辱罪が成立します。

名誉毀損とは、「Aは~をしている」というように、事実を提示する形式で他人の名誉を毀損する行為を指します。ご質問にあるように、単に相手を侮辱するような行為を行った者は、刑法第231条規定の侮辱罪が成立するに留まります。

 重要なのは、この刑罰の保護法益は人の社会的評価であり、内心の名誉感情ではないということです。つまり、心が傷ついたかどうかは問題ではなく、侮辱が公然となされることによってその人の名誉が傷ついたかどうかが、犯罪成立のポイントとなります。ふたりきりしか居ない場所でいくら相手を罵っても、名誉毀損罪および侮辱罪は成立しません(民事の不法行為は成立し得ます)。

 ご質問にあるような行為はいずれも侮辱罪が成立する可能性があります。ただ、実際に犯罪が成立するためには、被害者の社会的評価が相当程度低下するほどの侮辱である必要があります。上記のように、被害者の内心の感情は罪の成否に影響しませんから、たとえ侮辱されたことによって大きく傷ついたとしても、侮辱行為が客観的に見て相当大きなものでない限り、犯罪とはなません。

 以上のような行為は、刑法の侮辱罪成否問題の他に、民法709条の不法行為の問題も発生させます。侮辱行為と損害との間に相当な因果関係があれば、侮辱を行った者は同条の不法行為責任を負います。ご質問前段のケースでは、働けなくなったことによる経済的損失と、心を傷つけられたことによる精神的損失との、ふたつの請求が存在します。後段のほうのケースでも、経済的損失は見受けられませんが、精神的損失が存在しますので、損害賠償請求権が存在し得ます。

 では、ご質問のようなケースで、実際に損害賠償請求が可能かどうかという問題ですが、これはなかなか困難なことです。訴訟においては原則として原告にすべての立証責任があります。ご質問のケースでは、罵られたことと職場あるいは学校に行けなくなったことの因果関係を証明する必要がありますが(罵られたという事実そのものの立証が、まず大前提です)、少し罵られたという程度では、因果関係の立証はできません。損害賠償金を勝ち取るには、相手の侮辱が相当大きなものであり、職場あるいは学校に行けなくなるほど精神を傷つけられたということを証明しなければなりません。日常に頻繁に発生する程度の侮辱では、損害賠償を勝ち取れるほどの不法行為とは呼べません。
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基本的には、犯罪です。


名誉の毀損など。

又、悪口・雑言で、具体的損害が発生した場合は、
損害賠償の問題ですし、
心理的な損害の場合は、
慰謝料関連の問題になりますね。
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