重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

確定申告をするべきなのか、しなくていいのかよく分かりませんので、教えて下さい。
私の現在の状況は以下のとおりです。

(1)H16年6月末に退職。現在は学校に通いながら勉強中で、退職後はアルバイト含め、仕事には一切就いていません。
(2)国民年金は06/3分まで納めてあります。
(3)健康保険は、退職した会社の保険で継続して支払っていて、こちらも今年3月分まで納めてあります。
(4)失業手当はH17/6月までありました。
(5)障害者手帳を保持しています。

H17年は一年間働いておりませんので、申告はしなくて良いのでしょうか? どなたか詳しい方、教えて下さい。よろしくお願い致します。m(__)m

A 回答 (2件)

(1)H16年6月末に退職。

現在は学校に・・・・

給与所得者が年末調整を受けていない場合は、原則として確定申告をする義務があります。
ただ、課税所得に達しない場合は、申告しなくてもおとがめはありませんが、源泉徴収されたお金を取り戻すことができなくなります。

(2)国民年金は06/3分まで納めて・・・・

「社会保険料控除」になります。
H17年分からは、社会保険庁から送られてきた「社会保険料 (国民年金) 控除証明書」の添付が義務づけられましたが、H16年分なら添付するものはありません。

(3)健康保険は、退職した会社の保険で継続して支払って・・・・

健保も「社会保険料控除」に含められますが、こちらは証明書等の添付は必要としません。

(4)失業手当はH17/6月まで

これは所得として申告しなくてけっこうです。

(5)障害者手帳を保持・・・・

国税庁の「タックスアンサー」に書いてある条件を満たすなら、27万円または 40万円の控除がもらえます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1160.htm
ということは課税所得の最低ラインは、

・基礎控除 38万
・給与所得控除 65万
・障害者控除 27万または 40万
・社会保険料控除 (国民年金) 支払った額
・社会保険料控除 (健保) 支払った額

H16年6月までの給与収入が、この合計額より少なければ、源泉税の還付を受けられます。ほかにも該当する控除があれば足し算してください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm
なお、1年過ぎているので還付があっても若干の利息分は取られます。
H17年分については申告しなくてけっこうです。

参考URL:http://www.nta.go.jp/h17/kakutei/index.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。昨年は確定申告をきちんと致しましたので、後は市民税の申告だけしておこうと思います。
詳しいご回答、本当にありがとうございました。m(__)m

お礼日時:2006/02/27 13:40

ご質問拝見致しました。



状況を整理させていただくと、平成17年は何も収入がないということでしょうか。

無収入ならば税金も払っていないのではないでしょうか。
確定申告はする必要がありません。

ただし、あなたを扶養している方がいらっしゃれば、そのかたが、保険料控除を受けられますので、あなたではなく、そのかたが確定申告すれば、若干の還付があるように思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

収入が無いのだから税金も支払ってないですね。おっしゃるとおりです。(^^; 回答ありがとうございました。m(__)m

お礼日時:2006/02/27 13:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!