
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>今まで給与天引きだった住民税を直接役所に支払った分は
申告出来るとしたら用紙のどの欄に記入すれば良いでしょうか?
そういう意味なら違います。
>また住民税は対象外ですよね?
あまりにも省略しすぎです、ですからこれを
「また(国民健康保険の保険料は所得税の控除対象にはなりますが)住民税は(所得税と違って国民健康保険の保険料は控除の)対象外ですよね?」
という意味だと思ったので前回の回答になったのです。
しかし
「また住民税は(所得税から控除できない、つまり住民税自体は所得税の控除の)対象外ですよね?」
と言う意味だったということですね。
それならば払った住民税を、所得税で控除すると言うことは出来ません。
それから追加の質問をするときは必ずお礼の欄にしてください。
このサイトのシステムではその質問に動きがあったとき、回答者に通知メールが来ます。
この通知メールを回答者は選択できます。
1.メールを受信する
この選択ですと質問者の方のその回答者へのお礼や補足はもとより、他の回答者の回答あるいは他の回答者に対する質問者の方のお礼や補足まで通知されます
2.メールを受信しない
この選択ですと質問者の方のその回答者へのお礼のみ通知されて、補足は通知されません
通常回答される方は1を選択するとそれこそハンパでない数のメールが来てしまうので、2を選択する場合が圧倒的に多いのです。
するとお礼は通知が来るが補足は通知が来ません(そもそもシステムとしておかしいといえばおかしいのですが)。
ですから補足の欄に書きますと今回のように以前の回答を見返して偶然発見する場合もありますが、通常は回答者には知られずに流れていってしまうということです。
No.3
- 回答日時:
>保険料はもちろん自分で支払っていましたが納税通知書が世帯主である父親宛になってます、保険証は私の名前になっていましたが、当然就職した今は返納してありません
年末調整できます。
納税通知書はお父様の名前dも問題ありません。
貴方が払ったのなら貴方が控除できます。
また、保険証が今ある、なしも関係ありません。
もし、会社の年末調整の書類が締め切られてしまっていたなら、確定申告すればいいです。
>また住民税は対象外ですよね?
いいえ。
住民税も所得税と同じように控除できます。
年末調整で書類に記入し提出してあれば、もしくは確定申告すれば自動的に控除が適用されます。
No.2
- 回答日時:
保険料の控除は誰が払ったかが問題になります。
ですから
>保険料はもちろん自分で支払って
ということなら
>こういう場合は年末調整出来ますか?確定申告ですか?
年末調整で処理できます。
「給与所得の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」と言う用紙を会社からもらいませんでしたか?
それの社会保険料控除の欄に書けばよいのです、証明書等は不要です。
>また住民税は対象外ですよね?
年末調整で処理すれば来年の住民税に反映します。
No.1
- 回答日時:
>納税通知書が世帯主である父親宛…
国保税 (国保は税金です) は、住民票の世帯主が納税義務者になりますので、そうなります。
>保険料はもちろん自分で支払っていましたが…
あなたの家族で国保に入ったのは、あなただけですか。
それなら、あなたの「社会保険料控除」として問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
他にも国保の家族がいて、人数で割り算した分だけを父に払ったなどというなら、あなたの申告要素にはなりません。
>こういう場合は年末調整出来ますか…
あなただけ国保だったのなら、支払った額を正直に会社へ伝えればよいです。
税法上、領収証等の提示や添付は必要ありませんが、会社によっては何か店路程割れることがあるかも知れません。
>確定申告ですか…
会社がごちゃごちゃ言い出したら、自分で確定申告をすればよいです。
>また住民税は対象外ですよね…
はい。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
父親は後期高齢者ですので国民健康保険に加入していたのは
私だけです、「店路程割れること」とは何の事ですか?
今まで給与天引きだった住民税は対象外という事ですか・・・。
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