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教えてほしいことがあります。
著作権のことなんですけど・・・(汗´л`汗)
個人で、芸能人の画像などを作るのは著作権の侵害にはならないのですか??
配布しなければイイって言うのは…本当なんですか?

私は、やるつもりは無いんですけど、すごく疑問に思ってるんです・・・誰か教えてくれませんか??

A 回答 (4件)

 こんばんは。



 貴方が一から製作するんでしたら、貴方が著作権者になります。
 ただし、皆さんがお書きのように、それをその芸能人あるいはプロダクションなどに無断で公表したり、利用したりすること、「肖像権」の侵害になりますね。

 「肖像権」には、「人格権」と「パブリシティ権」としての肖像権があります。
 「人格権」の一部としての肖像権は、アーティストやタレントに限らず誰にでも認められる権利です。従って、アーティストやタレントのみならず、一般人の写真が無断で雑誌などに掲載された場合でも、人格権侵害や名誉毀損等で訴えることも出来ます。

 一方、財産権である「パブリシティ権」としての肖像権は、有名人の肖像が経済的利益や価値をもたらすことに着目した権利です。言い換えると、有名人の肖像や氏名が商品を販売する際に「顧客吸引力」をもたらすことが明らかになって出来た権利で、財産権として認められるようになったものです。ですから、一般人には認められません。

(まとめ)
 自分で作って楽しむだけでしたら、何ら問題はありません。公表すれば「肖像権」が問題になります。
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営利目的で、無断で芸能人の画像を使った場合は、


その芸能人に対する肖像権の侵害、
撮ったカメラマンや、事務所等に対する著作権の侵害、
に当たるのではないでしょうか。

ネットでの掲載や配布は、見つかったらまず怒られるでしょうね。

あくまでも個人的に楽しむ分には、いいのではないでしょうか。

著作権情報センター
http://www.cric.or.jp/

著作権・肖像権についてのサイト
http://osaka.cool.ne.jp/sky-school/c-s-index.html
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作る場合、自分で書いたイラストや、自分で撮影した写真であれば著作権の侵害にはあたりません(No.1さんの回答のように肖像権の侵害にあたりますが)。


ただし、他人が撮った写真(ジャケットや雑誌、公式サイトなどから持ってきたものなど)を使用すると、著作権の侵害にあたります。

この侵害にあたるのは自分以外の人が見れるPC(HPやブログなども含む)にアップすることであり、自分しか見れないPCだけに保存しておく分には侵害にはあたりません。
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「著作権の侵害」にはあたりません。


が、この場合は「肖像権の侵害」の可能性があります。
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