

中学校からの帰宅途中、私物のサッカーボールを持ち帰る際、壁にあてたボールが道路へころがりでてしまい、信号で停車中のドライバーが激怒して、こどもの首をかなり強く(跡が残るくらい)しめたり股間をけったりされました。
学校の近くで起きたので、後日全校生徒宛に子供たちが社会ルールに反することをしたので、ドライバーが激怒するのも当然だという文書が配られたのですが、なんだか府に落ちず、校長先生にお話すると「法律違反をしたのはお子さんたちですよ。なんでも原因をつくった方が悪いですから。」と言われました。
当事者としては納得いかないですが、他の方のご意見もお聞きしたいのでお願いします。
A 回答 (19件中11~19件)
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No.9
- 回答日時:
>それも道路上なのでしょうか…。
道路交通法の適用される道路です。
>飛び出すとは予期していなかったと思います。
予期の問題ではなくボールを蹴っていたこと自体が違法です。
大人であれば危険であることは当然予見できます。子供は予見する能力が弱いので道路では決して遊ぶなと話をしなければなりません。
実際大変危険な行為ですから、やってはいけません。
老人がそれで転んで骨折、全治数ヶ月のけがを負うとか、自転車にぶつかってなど危険性は非常に高いです。
>首に跡が残るほどの傷があったのは、殺人未遂ではないのでしょうか…。
殺人未遂にはなりません。ただ傷害罪には該当します。
何にしても子供の行動は正当化できるものではないようですね。
しかしそれだからといって、そのドライバーの行為が正当化できる範疇なのかについては、詳細不明ながらも疑問は感じます。
あと、なんでも原因を作った方が悪い、何をされても仕方ないというのは問題発言ではあると思います。
ただこの場合そのドライバーの行為が悪い子供はそんなに悪くないという態度は子供の教育にはよくないでしょう。実際のところ、とんでもない人というのは世の中にはいるのですから、子供自身が身を守るためにも、悪いことはしないように心がけるというのば大事です。
校長の意図が今ひとつ見えないことから、判断はなんとも言い難いです。
大人に対する話として、「子供の行為は非常に悪い行為である。そのしかったドライバーにも行き過ぎた行為があるにせよ、怒られること自体は当然である」程度の発言であれば至極納得です。
あとは子供にこの多少わかりにくい表現が理解できれば、そのままそういう話をしてもよいし、もしかするとわかりやすさを表すためにわざとドライバーの行為自体への論評を差し控えたのではないかなど、私であれば色々うがった見方をします。真実は私にはわかりません。
ありがとうございます。
ことばが足りずに表現し切れていなかったですが、わたしたちも当然子供の行動が悪くなかったとは思っていません。
子供たちだけの責任にし、子供たちを守ってくれず、強いものに負かれる態勢では、善悪を混同してしまうと思いました。
私たちが思いを伝えないと、ますますこのままなのでは…と思っています。
No.7
- 回答日時:
ドライバーの行為はやりすぎですね。
原因はお子様の違法行為であるけどドライバーも違法行為です。
校長先生はドライバーの威圧に屈服して子供を守る事ができなかったのでしょう。
報復を一番恐れているのは校長先生なんじゃないかな?
お子さんは反省しているのですよね?
なのにドライバーはおそらく自分が正しいと思って何も反省していないんじゃないかな?
警察も校長先生も訴える事を止める権利なんてありません。
貴方しだいです。
そうなんです。私もそのことを教育委員会の方たちに伝えて、校長先生にわかって欲しかったのです。
でもどなたもわかってくれず、弱肉強食を率先し善悪を取り違え、こどもたちを守ってくれなかった気がしてとても残念だったのです…。
No.6
- 回答日時:
まず、子供の行為については、過失の場合はそれで事故などがおきなければ刑事上・民事上の責任を問われることはありません。
事故などがおきますと刑事・民事ともに責任は問われます。故意の場合には道路交通法第76条違反になり、刑事的な責任、事故がおきれば更に民事的な責任も問われます。
今回の場合、壁に当てるという行為が道路上で行われたものであればこれは立派に違法行為です。道路での球技は禁止されていますので。手に持ったまま運ぶのであればかまいませんが。
道路上ではないところでボールが予想外に敷地から飛び出して道路に出たような場合ですと直ちにはそれが違法行為とはいえませんが、これが大人が行った行為だとすると注意義務に反しているとみなされるでしょう。
ただそのドライバーの行動についていいますと、いかなる理由があろうとも暴行は犯罪ですから認められるものではなく、怪我などをすれば傷害罪になります。日本は法治国家ですからね。
ただ注意するなどはもちろん問題はありませんし、げんこつ程度ではひどくなければ許容されるような習慣もあるかもしれませんが、度を越せば立派な犯罪です。
ご質問では校長の判断が問題になっているようですが、穏便な方法としてはPTAにかける、強硬な手段としては暴行を受けた子供の親が被害届けを警察に提出するなどのことがあります。
私は内情を詳しく知りませんから、校長の判断の是非などについてはわかりません。
一方の意見だけしか聞いておりませんので。。。。
ありがとうございます。
子供は帰り道ガードレールのある歩道で蹴っていたのだと思います。それも道路上なのでしょうか…。
歩道も道路上とみなされたとしても、飛び出すとは予期していなかったと思います。
首に跡が残るほどの傷があったのは、殺人未遂ではないのでしょうか…。
学校からの文書作成の際にPTAのかたたちも関わったと聞いていますが、校長先生のお話に従うざるを得ないほど校長先生の主張が強かったのかもしれません。
No.5
- 回答日時:
おたずねします、
・どこの壁に当てたか分かりませんが、
質問者さんのお宅の壁にボールをあてる子供を望ましく思いますか、
・中学生には取り損ねたボールが道路に転がる事は予想できないことでしょうか。
・相手がそこまで激怒したのは何が原因だと思いますか、相手の性格の悪さですか
相手も、かなりやり過ぎだとは思いますが、
いまの子は注意しても素直に過ちを認めません、
口答えしたり、捨て台詞をはいたりします。
一度そんな子を見てしまうと、どうせこの子もそうだろうと偏見を持ってしまいます。
その様な行き違いの結果の災難だと思います。
お宅のお子さんにも落ち度がありますが、
いろんな意味で相手が悪かった様です。
ドライバーを訴える事も、学校に抗議する事も出来るでしょうが、どうしますか。
その前にお子さんと学校に、詳しい事情を聞かれるのをお勧めします
この回答への補足
いろいろ考えていただいたのに強気な返事をしてしまったような気がしt申し訳ないです。
今回いろいろな意見を聞けてとてもよかったです。
災難だったし、厳しく注意をされたことで良い経験にもなったと思っています。
ただ一歩間違えれば大事件になっていたと思うのに、校長先生は体面を気にするあまりにこちらに失礼ではないかと思いました。
憶測ですが皆でボールをまわしていたわけではないので、周りはだいじょうぶかなぁと思いながら見ていたかもしれません。
だからと言ってボールの持ち主の子は責められるべきではなく、厳しい言い方をすると、学校側の不行き届けとも言えると思います。(ボールを蹴りながら帰ることの禁止等)
子供たちは大人より予測できませんから…
相手がカッとしやすい性格の人だったと聞いています。
それを恐いからといって、こどもたちの責任にしてしまった校長先生に、疑問を感じています。
No.3
- 回答日時:
サッカーボールの件は子供の問題行動(罪が無いとは言わないけど)かも知れませんけど、「子供の首を絞める・股間を蹴る」は確実に暴行であり、犯罪です。
学校の考えはおかしいと思いますよ。
暴行を容認する条件があるとはちょっと思えません。
あまり何でもかんでも抗議をするのは抵抗有りますが、教育委員会へ申し出るべきかも知れません。
但し、申し出る場合は「客観的に事実だけを文書を記載」すべきです。
早速のご返事ありがとうございます。
そのドライバーが報復をしそうなかっとしやすそうなタイプだったようで、傷害罪で訴えることはとめられました。教育委員会へ手紙を送って返事を頂きましたが市教委は第三者とは言えないそうで、あまり校長先生に指導はしていただけないような感じを受けました。また校長先生と話すことにはなっているのですが、皆さんの意見を参考にします。
No.2
- 回答日時:
過剰じゃないですか!ちょっと対応がひどいですよね。
確かに交通ルール上では危ない行為かもしれませんが、予見ができたのでしょうか?故意による過失と、不可抗力ではぜんぜん違いますよ。
むしろ、病院へ行き傷害罪などでドライバーを訴えることもできると思います。子供にとって非常に怖かったでしょうしね。
確かに大人として車は怖いものだと教えるのも勤めでしょうが、この場合完全にやりすぎですよね。校長の対応は子供を悪者にしておき、自分たちの指導についてとやかく言われたくないとの一心でしょう。
いやな世の中ですよね。
早速のご返事ありがとうございます。
そうなんです、子供たちは首を絞められても手を出さずにごめんなさいと何度もあやまっていたそうです。
恐かったと思います。
No.1の方にも答えましたが、傷害罪で訴えることはとめられています。
ここでの皆さんのご回答を参考にもう一度校長先生とお話しようと思っています。
No.1
- 回答日時:
道路へボールを故意に転がしたのではなければ、過失として民事上損害賠償責任が発生しますが、首を絞めたり股間を蹴るなどの行為は「暴行、傷害罪」に問われます。
責任としては全く別のものですので、子供の起こした損害を賠償した上でドライバーを刑事告発できます。
お子さん達は「民法」を、ドライバーは「刑法」守っていません。
早速のご返事ありがとうございます。
学校への報復等を恐れ、訴えることは学校と警察からとめられています。ボールは予期せずころがりでたものです。
校長先生が「法律違反をしたのはお子さんですよ」と言いましたが、違うということですね。
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