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未遂犯というのは挙動犯であり、実行着手が認められたらもはやその時点で未遂と認められ、

たとえば司法試験の論文で因果関係まで論じると「こいつはわかってない」と判断されうるのですか?


例えば、殺意をもって腹を刺して出血させたがなんとか一命とりとめた場合、ここまで出血させ死への危険性を高めたのは刺した行為によるので因果はある、としたら印象悪いでしょうか。

A 回答 (2件)

 「因果」は、何と何の因果関係を差すのでしょうか?


 通常は、行為と結果の因果関係が問題になるのですが、未遂犯は、結果発生していなくても、実行の着手の段階で罰するように構成要件を修正するものですから、そういう意味では因果関係は問題になりません。
 死の危険性は、出血させたことではなく、腹を刺したことによって生じています。もっと言えば、相手が避けて、刃物が刺さらなくても、刺されば死ぬという危険を生じさせていれば、殺人未遂に問われます。
 確かに、結果無価値論からの未遂の考え方であれば、法益侵害の現実的・客観的危険が生じた時点が実行の着手とされますから、行為と危険の因果関係について言及しようと思えばできるかもしれませんが、行為を見てその行為の客観的な危険性の存在を考えるので、因果関係が存在しないということはあり得ず、実際には因果関係は問題にならないでしょう。(既遂で因果関係が問題になるのは、実行行為と結果という2つの事実があって、その2つの関係の有無に問題がある場合です。この点、結果が未発生な未遂では、実行行為と関係する結果の可能性により罰するわけですから、因果関係が問題になりようはないのです)
 また、行為無価値論の立場からは、構成要件該当行為を開始するという規範違反行為を罰するのだから、因果関係を考える余地はありません(具体的危険説では、客観的に結果発生の可能性がなくても、行為時点で一般人が危険性を感じる行為が行われれば、処罰可能です)。

 そういう意味では、未遂で因果関係を語るのは、「分かっていない」ということになると思います。
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質問の意図が…ちょっと解りにくいのですが。


犯行する意思を持って犯行に及び(実行着手),
思った通りの結果になれば既遂,結果に至らなければ未遂。
それだけの事だと思えばよいのではないでしょうか。

殺意を持って腹を刺した。この時点で実行の着手。
でも相手は死んでいないので未遂。
どれだけ出血したか,瀕死になったか軽い怪我で済んだかは,
関係ないですから。
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