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法律に詳しい方に聞きたいのですが、

1、ある人に脅迫されて犯罪の片棒を担いだ場合、その人は何の罪に問われるのでしょうか?
  
2、AさんがBさんともみ合った末Bさんを突き飛ばしたとします(正当防衛と仮定して下さい)。
  しかしうちどころが悪くBさんは重傷となりました。
  どうしようかと慌てている時にCさんが現れて証拠隠滅とその死体を海に捨てたとします。
  この場合、最初の段階で死んでいたらAさんの殺人罪だと思うのですが。
  最初の段階では死んでおらず、Cさんが海に落としたことで死んだとしたら、
  殺人罪はCさんにかかるのでしょうか?
  またAさんは何の罪になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

1


脅迫した人に間接正犯が成立する場合、つまり脅迫された人の自律性が完全に失われていた場合には、責任が欠け罪にはなりません。しかし、よっぽどの事情がなければ自律性なしとは認められません。
通報するなり他の選択をする余地があった場合は、幇助罪として罰せられることになるでしょう。

2
二つほど誤解があるように思えます。
まず、正当防衛は、結果ではなく、行為が防衛行為として相当であれば認められるのが基本です。従って、突き飛ばすという行為が防衛行為として相当であるとして正当防衛が認められたなら、その後Bさんが死のうがAさんは何の罪責も負いません。
次に、犯罪が成立するには行為時に故意が必要ですから、正当防衛が認められるような突き飛ばしには殺人の故意は認め難く、Aさんに殺人罪が成立する余地はこの意味でもありません。

Cさんは、投棄時にBさんが生きていたか死んでいたかによって、殺人罪か死体遺棄罪になります。Aさんは、投棄についてCさんと共謀したり、指図や手伝いをしたりした場合は殺人か死体遺棄の共犯になりますが、そうでない限り、述べたところから罪を負う事はありません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。

丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/28 20:20

(2)に関して、正当防衛が成立しているという前提で話を進めます。



Aさんが慌てている時のCさんによる証拠隠滅にて死亡となると
Cさんの現れたタイミング、具体的には「時間が経ってから」であった場合
「Bさんへの救命措置を怠った」点に関する罪がAさんにかかる可能性があります。
また、Cさんの行為を目撃した格好になっていながらその事を黙っていた場合、
容赦なく共犯扱いされることでしよう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。

丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/28 20:20

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