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石膏ボードを不法投棄した場合法律上どのような罰則が与えられますか?

A 回答 (2件)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律という法律があり、不法投棄をした場合は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金となっています。



参考URL:http://www.city.akita.akita.jp/city/ev/pl/sanpai …
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この回答へのお礼

石膏ボードの扱いが各自治体でまちまちで、レポートの作成に困っておりました。
とても助かりましたありがとうございます。

お礼日時:2002/01/21 10:59

本件の場合産業廃棄物の罰則適用になり、第25条の廃棄物処理法の罰則「該当者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

」に当たると思われますので、十分気をつけてください。
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