

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
若干、自治体によって差がありますが、保険料の算定の基になる所得税の確定申告が3月15日に終了し、地方自治体の予算などの関係で3月、6月議会で承認されるので、保険料が確定するのは8月頃と言われています。
それまでの間は、前年度の保険料のままの自治体が多いのではないでしょうか?
通常、4月~6月、7月まで前年度と同額の保険料を徴収し、『仮算定』などと言っているようです。
8月以降に、H17年1月~12月の所得を基にした正式な納付書『本算定』が届くはずです。
・・・・と言うことで、4月に保険料は安くならないはずです。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/03/22 20:28
ありがとうございます。
やっぱり変わらないのですね...。
もう一つ質問したいのですが、既に国保加入手続きが済んでいて、やっぱり任意継続にしますってなった場合、保険料は両方払うことになるんでしょうか?

No.5
- 回答日時:
No.2です。
任意継続は、社保の資格喪失から20日以内に手続きが必要です。
すでに国保加入している場合は、任意継続の手続き後に手元に届いた保険証と、市町村国保証を持って自治体の国保課に行き、国保資格の取消手続きをしてもらうと良いですよ。
一旦保険料を払っている場合は、後日払い戻しがあります。
また、任意継続は毎月保険料の納入(翌月10日まで)ができて、初めて資格が発生します。
翌月10日の保険料を納めなかった場合は、2年間の任意継続期間中でも11日で資格喪失になります。
ご注意下さい。
No.4
- 回答日時:
任意継続にされる場合の手続きですが、2週間以内のようですので早急に手続きする必要がありそうですね。
国保ですが、3月分は平成16年の所得で計算されています。4月からの分は平成17年の所得で計算します。自治体によって時期の多少の違いはあるでしょうが、所得額が確定後に年間の保険料を計算するので6月ごろに一年分の納付書が届きます。この納付書は1年分を10で割って一ヶ月分を決定し6月より3月まで10回支払います。
収入が著しく減るなどの理由があれば減額措置などもあります。ただしこれは自分で窓口に行って申請が必要ですし、認められるかどうかはわかりません。
任意継続の手続きの関係もあるので6月までは待ってはいられないので、一度国保の窓口に行き来年度の保険料がいくらくらいになるのか試算していただいたらどうでしょうか?もちろん減額できるかもお聞きになるといいとおもいます。
任意継続される場合は3月で国保を抜けられると来年度の保険料はかかってきませんがやはり3月分は払うべきだとおもいます。ですがはっきりしたことはわかりません。ごめんなさい。
参考URL:http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU200 …
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