もちろん違法だと思いますが…。
私は、紫外線に弱く軽いアトピーです。高校時代から公言しいているので知り合いはたいてい知ってます。
数年ぶりに同級生から電話があり、化粧品の販売を始めたから遊びに来ないか?と誘われ、友人の勤める某化粧品販売店に行ってきました。
なんとそこで店長らしき人と副店長らしき人と友人に肌を診察まがいの事をされ、多数の高額化粧品を勧められました。『公言は出来ないけれど、この化粧品を使えばアトピーや花粉症が必ず改善する』や『ステロイドは毒薬だから、この化粧品を使いなさい』と脅迫とも取れる事を言われました。
私は心の中で『化粧品でアトピーが治ったら、苦労しねえだろ!』や『この人たちややってる事は犯罪だろ!』と突っ込んでいたので洗脳はされませんでしたが、私は憤慨しています!!
警察や消費者センターに通報した場合、適切な捜査をしてもらう事は可能でしょうか?営業停止にして欲しいです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
診断をしない場合、「診療類似行為自体は直ちに違法」となる訳ではありません。
但し、「貴方の状況はこうなので、こうするほうが良い」とまで言うのであれば、傷病名を挙げなくても診断に該当します。ちなみに、上記の場合は医師法第17条「医師以外のものは医業を為してはならない」に引っかかる訳ですが、今年の3月に厚労省医政局長が「医業というのは、反復継続する医療行為である」との判断を出してしまったので、反復継続性が無い一回限りの医療行為は、たとえどんなに高度に医療的専門的な行為であっても、今後は医師法違反とならない可能性があります。(全くお馬鹿な話です。法的解釈・判断を話し合う場に呼んだ法律専門家は僅かで、他は医師会や看護師会といったギルドの代表を何人も集めて、それで済ませてしまったのですから……余談でした)
一応、医業であると確定判決が出た場合は、医師法第31条第1項により、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれを併科されます。
アトピーに化粧品が効果がある と勧める行為は、薬事法違反です。
但し、化粧品にも効果があるものが実際に存在します。薬事法第2条第3項によれば、「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう のです。
今回の事件は、多分想像するに、帰ろうとした貴方を強引に引き止めて販売しようとしたのでしょうから、
刑法第第223条(強要罪) 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する に該当します。前の222条(脅迫)でもイイですが…
尚、同法第223条第3項によって強要未遂も処罰対象です。
警察署に行って告訴すれば(被害届ではない)、必ず検察官のところまで話が伝わります。その後公訴提起されるかどうか・判決がどう出るかは判りませんけれど、告訴人は公訴されない場合、理由を知る権利が認められています。(刑事訴訟法第261条)
No.5
- 回答日時:
#4です。
御質問と直接は関係ありませんが、医師法17条の解釈の部分で、間違いがありましたので訂正致します。失礼しました。間違い:今年の3月
訂正後:昨年7月26日(医政発0726005号)
No.3
- 回答日時:
診察まがい、と言うあたりが詳しくわかりませんので何とも言えませんが、言葉の使い方でずいぶん変わります。
例えば美容業界でも「治る」という表現は認められません。
行為に関しては肌や毛根をスコープで拡大するようなものはセーフで、それをもとに「診断」することはできません。
これらの行為は自分の奥さんが妊娠した時に聴診器を当てて聞きたがる旦那さんと同じ程度のものです。
しかし、あなたの体験された、不安を煽り購買させるやり方は世の中にはたくさんあります。
大事なことはその不安要素が事実に基づいたものなのか?科学的に根拠があるのか?などの判断はご自分で判断するしかないわけです。
余計なことかもしれませんが、告発することより、そこに連れて行ったお友達との関係を考えたほうがいいと思います。
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