誕生日にもらった意外なもの

援助交際の目的で電話番号を公開する行為
は何らかの罪になりますか?

A 回答 (1件)

誰が誰の電話番号を公開したかによって異なります。



売春する側が売春目的で自分の番号を公開したのであれば、売春防止法第5条で禁止される広告による売春の誘引(各条3号)となる可能性があります。

買春側が自分の電話番号を公開したのみであれば、未成年を対象にしていたとしても、特に犯罪にはならないでしょう。

売買春の当事者で無い者が、売買春の仲介をする目的で電話番号の公開した場合は、売春防止法6条2項、児童も対象としてれば児童買春・ポルノ法6条の違反となります。
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この回答へのお礼

詳細なご回答ありがとうございました。
売る側は罪になるけど買う側は罪にならない
というのはなんだか変な気がしますね。

お礼日時:2006/04/09 09:20

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