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音楽の著作権で、CD屋のWEBなどは、ほとんど間違いなく試聴可能で、しかし、個人<第三者>が無断でアーティストの曲をホームページ上でかけるのは、もちろん違法ですが、

アフェリエイトなどで、アマゾンや他CD屋に飛べる
ようにして、そこから購入可能にしておいて 自分のサイト内でも試聴をかけられるようにしておくと、違法になるのでしょうか?

なにか法律的な条件があるんでしょうか?

A 回答 (3件)

>では、特定の曲を許可をとって、ダウンロードも商用で出来るようにした場合には、使用料免除、となるわけですね?



ダウンロードを商用で行うこと(つまり販売)については、使用料を払わなければなりませんね。そうすれば、試聴分の使用料は免除となるわけです。

いずれにしても、レコード会社の許可は別にとらなければなりません。
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この回答へのお礼

えーそうですね。細かい事は想像がつきますが、
個人でお気に入りの曲だけを商用ダウンロード
させるとか面白そうですね。ページさえ作れれば
アフェリエイトに次ぐ物が考えられそうです。
やっている人いるかしらべてみよう

ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/15 20:08

#1のご回答のNMRCの暫定合意は2000年9月で終了しています。

現在、音楽著作権について適用されているのは参考URLの基準です。なお、レコード製作者の権利(著作隣接権)については、別途許諾が必要となります。

ご質問の例では、自ら販売を行っているわけではないので、音楽著作権の使用料についても免除対象とはならないと思います。レコード会社と交渉するのに加えて、JASRACにも使用料を支払う必要があります。

参考URL:http://www.jasrac.or.jp/network/start/sityo.html …

この回答への補足

なるほど。。では、特定の曲を許可をとって、ダウンロードも商用で出来るようにした場合には、使用料免除、
となるわけですね?

でも、商用ダウンロードができるようにするには、また別の権利が必要になるのでしょうね。

補足日時:2006/04/14 14:54
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一応



http://www.nmrc.jp/k2000/houdou04-07.html

この文章に依れば

>情報料及び広告収入を得ずに、次の(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)のいずれかに該当する試聴を行う場合で予め届け出があったものについては、当該試聴データの総再生時間が1曲当たり45秒以内であることを条件に、使用料を免除することができる。但し、ダウンロード形式による場合は、当該著作物データの再生可能回数が3回以内であることを要する。

となっていますが、レコード会社は追従せず

http://www.houtal.com/journal/netj/10_27.html

こういった状況になっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました!

お礼日時:2006/04/14 14:57

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