
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
男Aと女Bとの間に子Cがいる場合、戸籍におけるCの父母の欄にはAとBが記載されます。
次にBが死亡した場合Cの母の欄は亡Bとなりますが、Cの父母の欄が他の人間に変わることはありません。
永久に「AとBとの間の長男・長女」という表示のままです。
次にAが女Dと婚姻し、子Eが生まれた場合、子Eの父母の欄はA・Eが記載されます。
そしてEの続柄は長男・長女です。
AとEとの間に生まれた何番目の男(女)の子供という表示です。
なお、CとEとの間には親子関係は成立しません。
親子関係が生じるのは「実の親子」であるか、養子縁組を行った養親・養子関係である場合だけです。
CとEとが養子縁組を行った場合、Cの記載欄に「養母」欄が新設され、そこにEの名前が記載されます。
この時実の父母であるA・Bの記載に変更は生じません。
早々のご回答有難うございました。判りやすく説明していただき感謝いたします。養子縁組しなければ親子関係にはならないんですね。勉強になりました。
No.3
- 回答日時:
再婚後の奥様と連れ子が養子縁組すれば、養子・養女になります。
でも、旦那様にとっては長男・長女のままです。
再婚後の奥様が、お子さんを産んでも、旦那様にとってはその子供さんも長男・長女です。
旦那様には長男や長女が2人いることになるのですね。
実は私にも2人娘がいますが、どっちも私にとっては戸籍上長女です。私も娘を連れて再婚したので、そういう事になってます。
早々のご回答有難うございます。ご経験者様から回答いただき有難うございました。現在私は未婚子連れで独身男性とお付き合い中なのですが反対の場合はどうなんだろう?と疑問に思ったので質問させていただきました。有難うございました。
No.1
- 回答日時:
子連れの男性が独身女性と婚姻した場合に、
1.男性の姓を名乗る
男性の先妻との子供は女の子なら長女、次女と続く。
そのあとに女性がくる。
その次に男性と女性で生まれた子供が長男長女、次男次女と続く。
2.女性の姓を名乗る
男性が現在の戸籍を抜けて新しい戸籍を作成。
男性と先妻の子供はそのまま子供だけ残る。
つまり筆頭者は男性のままだが、男性は戸籍から外れる。
婚姻先では一見普通の夫婦・子供の戸籍。
続柄に違いはない。
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