No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは!市の関係機関に勤務している職員です。
嘱託職員の無断での兼業は禁止されていると思います。
少なくとも私の市の嘱託勤務要綱ではそうなっています。
これは私の勤めている市での場合ですので、自治体によって違うかもしれませんが、もし、なんらかの理由で兼業を希望する場合は、その旨の届出が必要(もちろん理由も必ず記載)です。(職員課に届ける)
もし、無断で兼業しているのが発覚した場合、即解雇にはならないと思いますが、来年度以降、嘱託職員としての任用が更新できなくなると思います。
参考になれば幸いです。
No.3
- 回答日時:
臨時職員が常勤(週40時間勤務)の場合は、一般職と同じ身分のため、地方公務員法により兼業は禁止されます。
週当たり勤務時間が一般職より短い嘱託職員では、特別職の非常勤職員として、業務に支障のない範囲で勤務時間外に兼業が認められる場合があります。この場合兼業許可の申請が必要になる場合があります。
いずれの場合も、勤務時間内では有償で本来の業務とは別の仕事につくことは、できないと解釈されています。
No.1
- 回答日時:
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