就業規則の改定に関して、質問です。
知らない間に就業規則を変えられて、有給4日を失う事になりました。
詳細は以下の通りです。
6月末で会社を辞めることになり、有給を消化しようと思い、
4月で年次有給が増えるので、総務の方へ有給残日数が何日残ってるのか聞きました。
3末時点で残ってる有給は12日間あり、予想では、12日足されて、
合計24日の有給があるのだろうと思っていました。
しかし、総務からの返事で、
「有給残日数はmax20日とさせていただいております。」
という風に返ってきました。
就業規則を確認すると、
「年次有給休暇の有効期間は2年間とする。」とあり、
有給残日数が最大20日という項目はありません。
その事を、総務に改めて聞きますと、以下のように返って来ました。
-------------------------
ただ今、就業規則についても社労士と一緒に新たなものを策定中なのですが、
その中に
第21条 年次有給休暇は、合計が20日を超えない範囲内の残日数を限
度として翌年に繰り越すことができる。
という一文を入れる予定になっております。
主旨としては、有給残日数を設定することで有給消化を推進させる、
有給日数管理の簡素化・・・ということになっております。
当社は入社日から6ヶ月が有給発生日となっているため、みなさん付与日
が違うということで、昨年からのアナウンスで順次浸透させ、新しい就業規
則へゆるやかに移行してくという予定でした。
何卒、ご理解の程よろしくお願いいたします。
-------------------------
つまり、先月この改定に関して知っていれば、有給を取得する事ができたのに、
教えて貰えなかったために、4日の有給をとる事ができなかったのです。
これは、法的に許されることなのでしょうか。
何か、参考になるサイトやアドバイス等ありましたら、教えてください!
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>第21条 年次有給休暇は、合計が20日を超えない範囲内の残日数を限
度として翌年に繰り越すことができる。
これをどのように解釈するかはとりあえずおいておきましょう。
まず会社の言い分は違法です。もし社労士がそんなことを後押ししているとすれば、情けないとしか言いようがありません。
1.有給休暇の取り扱いについて、会社の言い分「有給残日数はmax20日とさせていただいております。」が、1年間に20日までしか使用できないという意味であれば、労働基準法の規定に満たないので、違法です。
2.現在就業規則を改定中ということですが、その新規則は正規の手続きを経ていないので、法的な効力はありません。
No.4
- 回答日時:
あぁ、貴方についての部分を投稿し忘れました。
会社の言い分はおかしいですが、貴方の場合4日は有給休暇取得はできません。
労働基準法で有給休暇の時効は2年とされています。「12日足されて」と記載されていますので、入社から2年半ですね。
すでにある12日の一部は時効にかかっている部分ではないでしょうか?入社半年後に取得した有給休暇が残っていたのではないでしょうか?ご確認ください。
No.3
- 回答日時:
>「有給残日数はmax20日とさせていただいております。
」繰り越せる最大は20日になります
>教えて貰えなかったために、4日の有給をとる事ができなかったのです。
これは、法的に許されることなのでしょうか。
●有休の時効が2年と言うのは法律で決まっているので
法的に許されるかどうかといえば 法律できまっているので 質問者さんの認識不足になります
就業規則は関係ありません(つまり 有休はまるまるすべてが繰り越せるワケではありません)
つまり 毎年20日もらっていれば 最大は40日になりまが 今年の4月に付与が
3月までに12日もっていたのであれば
12日まるまる繰り越されるのでなく前々年に付与されたのは消えて 12日プラスになります
(今年の付与日数が12日であればおそらく前年にもらったのは10日であることが予測可能です 二日づつ増えていきますから)
●3月時点で持っていた12日の内訳はその年付与の部分+前年部分の合計になっている為
前年の部分は消えます!!
12日付与されれば単純に24日になるのでなく
12日のうち
例えば 3月時点で 前年分 5日 当年分 7日の合計計12日であった場合は
4月になった時点で 最初の5日は前々年になるので消えて 7日はのこり+12日で 合計19日になります
限度20日は最高の付与日数に達してからです
勤務日数に応じて
6ヶ月経過後 最初に10日付与 それから1年経過ごとに付与日数が1日ずつ増えていきますですから
ずっと使わない場合
1年後(つまり勤務1年6ヶ月後)11日付与で 合計21日
2年後 12日付与で前年の11日と合計23日(最初の10日は2年経過したので消える)
3年後 13日付与で前年の12日と合計25日(前のの11日は2年経過したので消える)
4年後 14日付与で前年の13日と合計27日(前のの12日は2年経過したので消える
5年後 15日付与で前年の14日と合計29日(前のの13日は2年経過したので消える
6年後 16日付与で前年の15日と合計31日(前のの14日は2年経過したので消える
7年後 17日付与で前年の16日と合計33日(前のの15日は2年経過したので消える
8年後 18日付与で前年の17日と合計35日(前のの16日は2年経過したので消える
9年後19日付与で前年の18日と合計37日(前のの17日は2年経過したので消える
10年後20日付与で前年の19日と合計39日(前のの18日は2年経過したので消える
ということで 20日に達するまでは1日ずつ付与が増えていきます
付与の最大が20日なので 2年で最高は40日
● おそらく 12日のうち
No.1
- 回答日時:
先ず、就業規則の変更は労働組合があれば組合の、ない場合は労働者の選出した代表者との合意がなされて初めて有効になります。
その後労基局へ就業規則を提出するのが法が求めていることです。
ですので合意なき場合は違法です。
ところで、
>年次有給休暇は、合計が20日を超えない範囲内の残日数を限度として翌年に繰り越すことができる。
これは昨年度付与した有給の余った日数のうち20日を当年に繰り越せると解釈できます。
私の会社はこの文言の他に最大40日までという文言が入っています。
2年前付与は持ち越せません。
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