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ヤフオクで入札し、後日、「落札者がキャンセルしたのであなたに譲りたい」と言われ、郵便局から郵便局へ入金(送金)しました。数日後に詐欺だと気づいたのですが、警察に被害届を出しても返金はされないのでしょうか?また、郵便局間での送金の場合、組み戻しはできないのでしょうか?

A 回答 (5件)

警察はお金を取り戻すための仕事をしているのではなく犯人を捕まえて、検察庁に送るのが主業務です。



返金にかかわる手続きは、弁護士に相談したほうが良いです。

詐欺だとすればすでに引き出されていると思いますし、郵便局も銀行も「詐欺」であることが「客観的に証明され、裁判所の命令」がないと、何も出来ません。
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おきのどくですが、現状では取り戻すことは不可能に近いでしょう。


実は私も詐欺に遭ったことがあります(1万円程度)。状況が少し違い、YAHOO!の補償制度で8割は戻ってきましたが、今回のケースは補償制度の適用外のようです。
補償を受けるため、警察への被害届けを受理してもらうことは必須の要件ですが今回はそれと別の意味になるでしょう。私の場合警察も調べてくれましたが、結局犯人の特定には至りませんでした。それでも気が済むのならばやってみることも良いかもしれません。ただ、詐欺をやるくらいですから相手も用意周到で捕まえることを期待してはいけませんし、刑事によっては受理すらなかなか受けてくれなかったとの例も聞いています。
郵便局は犯罪に関わっているという明確な証拠がない限り動いてくれません。他の方がおっしゃっているとおりです。
ただ、犯罪と判明するまでに犯人はお金を引き出しているでしょう。私の場合、金融機関でしたが、まったく実在しない人の名義でした。
いくら被害に遭われたかわかりませんが、高い授業料を払ったと考えるくらいしか慰めようがありません。
http://auctions.yahoo.co.jp/phtml/auc/jp/notice/ …
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郵便局で口座があれば、架空でも手続きはされているので、警察に被害をとどけないと、被害が拡大します。

また犯人が別の件で逮捕された場合自分のところへ連絡がこないのでは。
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詐欺による被害で・・・


犯人を捕まえたいのであれば警察へ
お金を取り戻したいのであれば弁護士への相談ですね

警察では犯人逮捕にむけて捜査はしますが、お金は取り戻してくれません。
ただし・・・
犯人が捕まれば当人・もしくは保護者などから返金請求してみてはいかがでしょうか?
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組戻しは「受け取り相手の同意」がないと出来ません。


詐欺者がOKするとは思えませんけどね。
これは口座番号を間違って入金してしまった場合でも同じです。

基本的に相手口座に一度入金されたお金は相手の物です。
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