推しミネラルウォーターはありますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

会社法上の犯罪とか証券取引法上の犯罪などの一定の犯罪(職務に関係するようなものですね)によって執行猶予中の人は欠格事由にあたりますが,それ以外の犯罪によって執行猶予の場合は欠格事由にあたりません。


一定の犯罪は会社法331条3号を参照してください。

この回答への補足

ありがとうございました。ちなみに執行猶予期間が経過すれば問題なく取締役になれますか?

補足日時:2006/05/20 19:32
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執行猶予期間が満了すれば刑の言い渡しは効力を失いますから欠格事由ではなく問題なく取締役になれます。

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