牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

事故や事件で自分の家が全焼したり一部が焼けたりして生活に支障が出た場合、燃えたその日に誰がどういった対応をしてくれるのでしょうか?

あと、燃えた家の修理代やら建て替えの費用などはどうなるのでしょうか?

近くで火事のもらい火で一部焼けたという家が数軒あり、不思議に思ってました。
消火活動で家の中が濡れたりということもあったようですし、ふとんを運び出してる家もありました。
被害にあった家は、どうなるんでしょう?

A 回答 (3件)

●自分の家が火災に遭う、と考えてみますとゾ~っとしますね。



●≪ 近隣の家屋から失火で類焼した場合 ≫
これは、火元へ損害賠償が請求できません。失火とは軽度の過失によって発生した火災です。例えば、お仏壇に捧げたロウソクの火が倒れたとか、灰皿から転げ出たタバコの吸殻が畳に燃え移ったりとか、日常の火の扱からちょっと不注意とかで発生してしまうような火災です。失火法という法律があり、これで火元が損害賠償の責任を負わないこと、いわゆる火災の免責規定が謳われているのです。従って自分の建物や家財などの財産は自分で保険に入っておくべきということになります。

●≪ 交通事故で車が飛び込み炎上した場合 ≫
失火以外で第三者の行為が原因して、燃やされた場合は加害者への損害賠償請求権がありますから請求はできます。しかし加害者がいても必ず弁償してもらえるとは限りません。こういう場合にも火災保険が頼りとなります。しかしこの場合は「外来他物の衝突」であり、旧式の保険である「住宅火災保険」「普通火災保険」では補償されません。

●≪ 地震が原因しての火災の場合 ≫
地震保険を加入する必要性があります(一部共済には主保険にセットされているものもあるが)。地震保険を加入しない火災保険契約は平常時に局所的に発生した火災を補償するしくみで守られていることになります。しかし地震保険の契約があれば広域で発生してあなたの家が押し寄せる地震原因の火災の波にあと何時間で飲み込まれて灰となることが余儀無くされていてもしっかりと補償されます。主契約の火災保険では地震免責であり、それを補うべく地震保険が存在するのです。

●≪ 燃えたその日に誰がどういった対応をしてくれるのか ≫
余程会社の社宅で空き室でもない限りそういう緊急時の対応を他人に世話してもらうことは難しいことでしょう。親戚身内の家に居候というのが現状でしょうが、これも保険の方では新型火災総合保険では、仮住まい費用の補償が付いたものもありますので自ら旅館やホテルを手配することもこういう費用が最大100万円出るとかの補償があれば頼りになります。

●≪ 燃え残りがあれば残存物の控除もあるが、再建できるのか ≫
保険では燃えた家の修理代やら建て替えの費用が出ることを謳い文句に昔は価額協定保険を売り出ししていました。しかし実際消防が活躍して燃え残りをつくってしまえば保険は残存物の控除をするために保険のみでの再建は不可能でもありました。しかし最近では、やはり新型火災総合保険の出現で燃え残り30%までなら、再建との差額を補償する保険なども出現しています。

●≪ もらい火で一部焼けたという家の修復 ≫
保険の話ばかりしていますが、頼りになるのは保険なのです。一部損の修復は建物なら価額協定保険または価額協定特約が組み込まれている契約であるかというのが大事なポイントです。新価実損補償の文言が書いてある保険であれば大丈夫です。

●ついでに≪ 借家の人の場合 ≫
借家に入居の方は家財道具の補償をつけることと、賃貸契約による弁財のための手立てとして借家人賠償責任特約を加入するのが望ましいのだが、最近ではたいてい仲介業者が2年契約でセットを組んでいて、好まざるとに関わらず契約しているのが現状のようです。しかし彼ら仲介業者でセット化された保険は入居者サイドのニーズを十分には汲み取っていないものです。やはりしっかりとした保険代理店が介在して入居者の要望や最近の保険の傾向などを説明してオーダーメイドで契約するのが望ましい。

●≪ 消防署の消火活動による放水での被害や非難活動で塀が壊されたりということに補償はあるのか ≫
ありません。消防署員が消火活動のため近隣の屋根に上がったところ屋根が抜けたという場合でも消防から補償はないのです。これもまた災難を受けたその家が火災保険に入っておれば「火災」の補償でもって対象になるのです。

●≪ 失火してしまった場合はどうか ≫
失火法という火災免責の規定があるので、法的には損害賠償責任は免れるということになっています。ですが道義的に済まない事態ですから迷惑を掛けた近隣へお詫びすることになりますね。保険の方では「失火見舞い費用」という呼び方で旧型の保険、即ち「住宅火災保険」「普通火災保険」「住宅総合保険」「店舗総合保険」「団地保険」などでは迷惑を掛けた(水損、汚損、焼損など)近隣1世帯に20万円を支払うというのがありますが、これも複数世帯の被害に比して、加入している保険金額によっては限度額があって全部まかなわれないこともあります。また、新型火災総合保険では「危惧すべき、被災世帯の無保険等に対応した他人のために付ける火災保険契約」を類焼損害担保特約等の名で用意しています。2000円未満の年間保険料で無保険や一部保険のゴネラーへの対策として1事故物損1億円人身5000万円限度など何社かで出している。
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>燃えたその日に誰がどういった対応をしてくれるのでしょうか?


消火活動は消防が行ってくれます。
鎮火した後はあとは自分達でやるだけです。特に他の人による対応はありません。まあ町内会で手助けなどしてくれるかもしれませんが。

>あと、燃えた家の修理代やら建て替えの費用などはどうなるのでしょうか?
基本的に自分でなんとかするしかありません。なので火災保険に加入するのです。

他の家の火災で延焼した場合も、その家の火災が重過失でもないかぎりは基本的に賠償責任はその家に問うこともできません。
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実家が全焼した経験があります。


親類、ご近所、友人にお世話になりました。
取りあえず、雨露凌げる部屋を紹介して頂き、
当面の生活に必要な物を見舞いとして頂きました。
行政は何もしてくれなかったような覚えがあります。
修繕費や立替費は、火災保険に加入しておれば
そこから出ます。火災保険に加入していなければ、
たとえ類焼でも、火元の方には法的な弁償はないはずですから
全額被害にあった家が出さなければならないでしょう。
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