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 会社の取引先の中学生の息子さん(友達を拭くめて三人)が街へ買い物に行った時に、たまたま落ちてい
た財布を拾って中身の現金だけを抜き取って欲しい物を各自が購入したそうです。財布の中には身分を証明する様な物があったらしいのですが現金だけを失敬したそうで不謹慎きわまりない話だと思いました。当然ですが落とした人は困っているはずなんですが二ヶ月前の話ですので今さらどうする事も出来ません。子供達の将来を考えると警察に行って正直に話をする訳にもいかず困ってました。唯一、そのお金で購入したスポーツ用品だけが新品同様で残っています。使用すわけにもいかず捨てるにはもったいないし転売する事もできません。このような時に購入した品物をどう処分したらよいかを教えて下さい。不謹慎な話ですが宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

質問者さんのお子さんじゃないので、質問者さんが相手に口出しは出来ないかもしれませんが、法律上は「占有離脱物横領罪」という立派な犯罪です。


(1年以下の懲役又は10 万円以下の罰金若しくは科料(刑法第254条))

更生や教育的観点、つまり子供の将来を考えると、このまま警察にも行かず放置しているのもどうかと思います。

落とした相手は遺失物の届けや被害届も出しているでしょうし、その気になれば探し出して被害額の弁償も可能なはずです。
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この回答へのお礼

全てを正直に話して罪を償う様に説得してみます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/06/06 18:37

>唯一、そのお金で購入したスポーツ用品だけが新品同様で残っています。

使用すわけにもいかず捨てるにはもったいないし転売する事もできません。

どうしてあなたが購入したものを持っているのでしょうか?
処分方法としてはそれを持って警察へ行き、すべてを話すべきです。
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>子供達の将来を考えると警察に行って正直に話をする訳にもいかず



なぜそのような発想になるのか疑問です。

本当に本人の将来を考えるのであれば、警察に行った方が良いのではないでしょうか。
悪いことをしたら謝らなければならない。困っているであろう人に返さなければならない。罪を受けなければならない。それを教えるのが教育ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

全てを正直に話して罪を償う様に説得してみます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/06/06 18:38

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