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新しく派遣の職場は、雇用期間が6ヶ月なので、雇用保険が適応されます。平日週5回、7時間労働です。
しかし、会社がアバウトなのか、雇用保険は「入っても入らなくても、任意で結構です」と。で、一応私は
雇用保険をもらうほうにしたので、保険者証を提出しました。でも、最初の給料明細では引かれていなくて
確認したら、「え?僕のところまで、証書が届いていません」と。「担当者も私からもらってない」と言ってますが・・・と。カチン!ときました。私は絶対に
渡したのです。

 
あと、派遣の保険担当者の人が、あの証書は別にいらないですよ。会社で調べられます!と。これは、裏技?みたいであるみたいです。(一般的には、再発行
らしいですが)

ほんとに、調べられるのでしょうか?これは、違反とかにならないのですか?あと、一緒に働いている人は
雇用保険なしで申請して、証書も提出してないので、
間違えられて勝手に雇用保険を引かれてました。

あと、昔6ヶ月の契約社員で働いていました。が、
体調が悪くなり、4ヶ月でやめました。でも、4ヶ月
間は雇用保険をかけたので、辞めるときに会社の人が
この4か月分の証書があれば、今度行ったところで、
この4ヶ月ぶんも一緒に加算してもらえるよと、言われた。それを、派遣の人に言ったら、それは「今回の
ウチの6ヶ月分には関係ありません。その4ヶ月ぶんは
別のところで2ヶ月雇用保険があれば、合算して離職
票がだせるだけです。」と。

私は、てっきり以前の4ヶ月も有効になるのかと思っていました。じゃあ、6ヶ月未満でやめたら、その時
掛けた雇用保険代は一体どこに行くのですか?消えたら理不尽です。

A 回答 (1件)

まず、雇用保険者証についてですが、会社で調べられる、という事はないと思います。


ただ、雇用保険者証がなくても、その従業員の履歴書等を持っていけば、ハローワークで番号はわかる、というだけの事と思います。
ハローワークでは、被保険者について、PCのオンラインで番号等を把握していますので、仮に就職した従業員が雇用保険者証を紛失していたとしても、氏名・生年月日を入力して、後はハローワークの職員が提示された履歴書を見て、職歴とも一致している人がいれば、その番号で手続きする、というだけの事で、ハローワークでは番号以上の事は教えませんし、会社で調べればわかる、というのとは違うと思います。

それと、離職票についてですが、たとえ4ヶ月であろうとも、会社としては従業員が希望すれば発行すべきものと思います。

> この4か月分の証書があれば、今度行ったところで、
> この4ヶ月ぶんも一緒に加算してもらえるよと、言われた。

ただ、加算してもらえる、というのはちょっと違います。
雇用保険については、加入していた期間が6ヶ月以上なければ給付されませんが、この期間については、複数の会社のものを合算できる、という事です。

ですから、その派遣で、4ヶ月分ででも離職票を発行してもらえば、次に就職した会社でずっと勤めていれば、特に関係ありませんが、次の会社を3ヶ月で辞めたような場合は、次の会社でも3ヶ月分について離職票を発行してもらえば、2つの離職票があれば、6ヶ月を超えるので、雇用保険の受給の要件を満たす、というものです。
(いずれにしても、雇用保険の加入期間は無限大に累積される訳ではなく、一定の基準がありますので、支払った保険料が回収できる、とは限らないものですので)
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
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