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知人が某通信販売で、中国製の家具を数点購入したのですが、家具の塗料や接着剤の臭いが強く、小さなお子様は涙が出る、咳や鼻水が出るといった症状が出てしまったため、購入した通信販売の会社に直ぐに「有害物質が使われているのではないか?
使われているとしたら人体にどのような害があるのか?使用している物質の成分表(数値が入ったもの)を提示して欲しい。それによって商品返品等の措置を考えたい。」と連絡をいたしました。しかし、販売した通信販売の会社からきた回答は、「中国で許可が出ていますし、塗料・接着剤等に有害物質といわれるものが使われていますが、基準値内ですので人体に危険性は無く安全といえます。」というものでした。
通信販売の会社は、消費者から請求があっても、そのような資料を提示しなくても法律的には問題ないものでしょうか?あと、今後、どのように通信販売と戦っていったらよいでしょうか?

A 回答 (1件)

こんにちは。



今回は法律論や有害物質の有無などで争うのではなく、単純に返品処理をお願いしたら如何でしょう?

時間を掛けるだけ返品が効かなくなると思います。

ちなみに基準値以内の根拠と人体に対する影響の有無を出せと食い下がることも出来ますが相手にその証明を求めるのは事実上不可能と思います。
なお中国で許可が出ていることと日本国内で使用許可があるかどうかは全く別問題です。この点に付いては追求可能でしょう。

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