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現在借りている駐車場ですが突然、土地を売却して家が建つので出て行ってくれと言われました。以前2年位まえにも同じようなことを言われその時はほかの駐車場を借りましたが直ぐに地主のほかの親族からそのようなことは無いので引き続き借りてくださいと言われ、ほかで契約していた駐車場を解約して借りてました(解約手付けは取られました)。
地主の一方的な解約に応じなければいけないのでしょうか?
借主側に有利な方法はなにかあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

いつで明け渡せと言っているのですか?


契約満了日ですか?
貸主の一方的な都合の良い日ですか?
前者ならば、駐車場は居住権は発生しませんので抗弁は事実上困難です。
後者ならば、契約満了日まで使用することを主張できます。

この回答への補足

直接まだ言われてはいませんが、他の借主さんたちが問い合わせた所、7月末までに出て行ってくれと言われたみたいです。地主さんはまだ全ての借主に連絡していない様子です。契約満了日が契約書が見当たらず詳しく分かりませんが今の時期では無かったような気がします。

補足日時:2006/06/27 20:34
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駐車場なので土地の賃貸借契約ということになります。


そして、賃貸借契約で期間の定めがなければ、解約申し入れから一年で契約解消となります。
その場合、あなたには、出て行ってくれといわれた日から一年間駐車場を借りる権利があります。
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駐車場の賃貸は、法律で保護されてないので、


即刻退去です。

住居の賃貸とは、全く異なります。

この回答への補足

有難う御座います。
即刻退去では余りにも借主側が不利なのでは?
全く対抗出来ないのでしょうか?

補足日時:2006/06/27 19:44
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