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このたび駐車場を作り 自営業の方に貸す事となりました。
田舎ですので数台で2万位の金額です。後々何か不都合があってはいけにからと不動産屋さんに仲介に入ってもらいますが、
契約書の中に 一部資材を置かせてもらうといった内容の事が書かれておりちょっと不安に感じています。
3年更新なのですがそんなものでしょうか?
2年にしたいと思っていますが一般的にはどうなんでしょうか

A 回答 (2件)

某政令指定都市で不動産賃貸業をやっている者です。



 私は・・・ 資材置き場とか言われて貸したら、山のようなゴミを置いて逃げられて、捨てるのにそれまでもらっていた全地代以上の金を出さなければならなかったり、資材と称するゴミのために、近隣とトラブルをおこされ仲裁に七転八倒したりした経験がありますので、「資材置き場」と言われると、背筋がゾッとします (^^; 。

 最近も、駐車区画の奥にタイヤを積み上げられ、それが「自分の塀を押しているので塀が傾いてきている」と隣の人から苦情を言われ、タイヤの持ち主に伝えたら逆ギレされました。曰く「ダメだなんて契約書に書いてない。車用品を置くくらいなにが悪いか」「タイヤは塀にふれていない」等々。

 相手次第、業務次第(ゴミの出ない職種かな)なんですけど、置いてよい物の種類、分量とか置ける期間(何日か)とか、置いて行かれないような制限を入れた方がいいかもしれませんね。

 禁止や制限を入れたら必ず、「もし、やったら、どうするか」という条項を入れること。ペナルティ条項入れないと、禁止や制限は無意味です。これは、裁判中に紛争相手の代理人(弁護士)に教えられたこと。

 期間は、借地借家法の適用がありませんので、まあ、正直なところ「どうでもいい」って感じかな (^o^; 。まあ、駐車場のあるあたりの駐車場業者に聞いてみるのが一番でしょう。

 それより、車庫証明用の書類をもらってすぐ解約する人がいるので、それを防止するため、発行したら1年分は借りても借りなくても料金を支払うという特約を入れる方が重要な気がしますが、まあ今回は、大丈夫かな。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ご丁寧な回答に感謝いたします。(^_^)

お礼日時:2007/05/01 19:44

ほとんど、NO1の方のとおりで結構です。


あとは、契約解除の要件と予告期間は入れておいた方がいいでしょう。
・契約期間中であっても、禁止事項に違反した場合は即契約解除とし、即時明け渡すこと。
・契約期間中であっても、契約解除することができる。この場合、甲(貸主)乙(借主)双方とも、3ヵ月前に予告すること。乙からの解約予告期間が3ヵ月に満たない場合は、不足する分の賃料を支払うことで契約解除とみなすことができる。

また、近隣に住宅がある場合は、「近隣に迷惑をかける行為をしないこと」「貸主から中止するように要求があったことに対して、いつまでも改善しない場合は契約解除とする」などもいれておいた方がいいかもしれませんね。

期間は、1年でもいいと思います。あとは自動更新にしてしまい、解約したいのであれば、3ヵ月前に通知すればいいという感じにすればいいのかと思います。2年とか3年とか区切ってしまうと、その期間は拘束されてしまうものと解釈されるおそれがあります。・・・中途解約できる旨を定めておけばいいのですが。

資材を置くという内容は、私も、その種類・量・どの場所に置くか?などを詳しく決めておいた方がいいと思います。また、途中で資材置き場として、建物や小屋みたいなものを勝手に建てる場合もあるかもしれませんので、そのことを禁止させるか、または、建てた場合は原状復帰させる旨を記載しておいた方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

大変参考になる回答をありがとうございました。おっしゃるように良く考えて資料を作ってもらう事にします。(^_^)

お礼日時:2007/05/01 19:46

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