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 賃貸駐車場を、月初めに解約することにしました。
契約書には、「解約時の賃料は日割り計算を行わず、賃借人が1か月分負担します。」とあります。
この場合、約2か月分の賃料を負担することになるなりますが、そんなに払わなければいけないのですか。
どうぞ、教えてください。

A 回答 (4件)

はじめまして。

yuyaseiyaさん。

えーと、ちなみに、一番初めの月の賃料はどうなって
ましたか?
 例えば1月15日から開始で、2月分から支払うとか
なってたりはしませんでしたか?
 そうなると、不動産はその性質から、すぐにお客が決まったりとかいうものでもないので、月単位に精算してる。また、契約開始時に受けた利益と相殺されるので、
契約上の不合理も無いと判断される可能性が高いと思います。

 良く、不動産関係で契約書の文言が無効とされるのは、原状回復と敷金の関係ですが、今回のケースがそ
れに該当するとはちょっとおもえません。

この回答への補足

借り始めた月は、22日からの日割り賃料をきっちりと支払っています。
今までの賃貸契約では、解約手続きをしてから30日間分の賃料のみで、残りは日割り計算で返してもらっていましたので、

補足日時:2004/03/30 10:56
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この回答へのお礼

もう少し調べてみたのですが、そうみたいです。
教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2004/03/30 11:28

駐車場の賃料は駐車場使用の対価ですから、一般論としては、使用していない月の賃料を支払う必要はありません。

最終月の解約後の日の賃料も同様です。

このような契約条項は、消費者の利益を一方的に害するものなので、消費者契約法第10条の規定により無効とされる可能性があります(1ヶ月+使用していない日数分の賃料の返還を請求できる)。消費生活センターに相談することをお勧めします。

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/map/
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この回答へのお礼

教えていただきありがとうございました。さっそく、相談してみます。

お礼日時:2004/03/29 17:26

引用部分からは2ヵ月分支払う、という趣旨は読み取れませんが。


契約時の賃料は日割計算になっていませんか?それとの対比の意味で日割計算しない(1日に解約しても1ヵ月分満額支払う)と書いてあるのでしょう。

この回答への補足

不明瞭な表現で、すみませんでした。実際には実際には解約を申し出た日は、2月5日です。契約料は3月末日までの料金を支払いました。

補足日時:2004/03/28 20:13
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>賃借人が1か月分負担します。


月初めに解約と言う事は、当月分の負担と言う事で1か月分の事でしょう。

この回答への補足

解約を申し出た当月分、および翌月分を支払うように言われました。

補足日時:2004/03/28 20:20
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