

No.3
- 回答日時:
#2です。
>これは少々古い判例でしかも別の条文についてのものではありますが、特に別意に解すべき理由があるとも思えないので同様に考えてよいでしょう。
の部分を取消して、
これは少々古い判例でしかも別の条文の違反についてのものではありますが、「交差点」の定義規定自体の解釈すなわち原則を明らかにしたものであり、本件において特に別意に解すべき理由があるとも思えないので同様に考えてよいでしょう。
と替えます。

No.2
- 回答日時:
Aで合っていると思います。
道路交通法上、交差点とは、
「十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。」
となっているので、この定義を文字通り読めば、隅切り部分は本来交差点ではないと読めます。
しかしながら、最高裁決定昭和43年12月24日は、
「本号にいう道路の交わる部分とは、車道と車道とが交わる十字路の四つ角に、いわゆる、すみ切りがある場合には、各車道の両側のすみ切り部分の始端を結ぶ線によって囲まれた部分をいうものと解するのが相当である」としています。
これは少々古い判例でしかも別の条文についてのものではありますが、特に別意に解すべき理由があるとも思えないので同様に考えてよいでしょう。
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