誕生日にもらった意外なもの

いろいろと自分で検索したのですが、よくわからないので、教えてください。

来月の7月末に私の自動車保険が更新で4等級になる予定だったのですが、
先日、事故を起こしてしまい、物損、人身になる為、実費では支払うことができないので、
保険を使うことになりました。
当然ですが、保険を適用するとうちでは契約更新はできませんということを言われました。

主人名義でもう1台車を持っています。8等級です。
今、私が乗っている車(被保険者で)の名義は主人の父になっています。(別居です)

そこで、教えていただきたいのですが、
同居の親族同士では保険の等級が継承されるというので、
主人では保険の新規加入は無理だと思うのですが、
主人の父に自動車保険を新規で契約してもらうことはできるのでしょうか?
ちなみに主人の父は自分で車を持っています。
2台目の割引のように契約できるのでしょうか?

また、私の乗ってる車がかなり古い為、次の車検前に
買い替えしようと検討していたのですが、
この車を今、廃車にしてしまって、新しい車を購入した場合は保険はどうなるのでしょうか?
私名義では保険を新規契約することはできないのでしょうか?主人の名義でも無理でしょうか?

13ヶ月無事故なら、新規契約することができるということですが、
通勤でも使いますので、車に乗らないということができません。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

●自動車保険証券の表示内容を正確に(別居の父、私、主人でいいですが)転記するなどの方法で示されると、なお正確な判断に通ずると思います。



●自動車保険の名義にはおよそ3つあり、「契約者名」「記名被保険者名」「車両所有者名(但し検査証の名義とは別に保険上で「実態の名義人」を設定している場合があり、その場合は保険証券上の名義人で判断します)」

●この中、保険の「契約者名」は誰にでもなれます。「車両所有者名」も上述の通り自動車保険の手続き上で「実態の名義人」の宣言をすればいいのです。この場合、検査証の余白に事由と名義人の記入捺印で可能です。そしてその名義人を保険証券上の「車両所有者欄」に反映させること(正しく自動車保険の記入項目を書き入れてもらうこと)を要します。

●自動車保険の名義人で厳しく制限されているのは「記名被保険者名」です。この名義人は、通常は「主に使用する人」であり、また違う表現なら「使用する権限を有する人」という実態的な立場の人を言うことでもあります。「記名被保険者名」を変更することには制限があり主に個人の場合、「配偶者(含む内縁)」「同居の親族」「記名被保険者の配偶者(含む内縁)の同居の親族」これらの範囲が限度です。従って、別居の方への変更は出来ない仕組みで、ご存知の通りです。

●さて、ご質問の文章からあなたの車は、ご主人の別居のお父様が「記名被保険者」でこれを「あなた」の名義に変更し得ない以上、逆にお父様の方の家での等級継承問題と捉えられるのではありませんか。

●自動車保険の割引の継承というのは「ノンフリート等級の継承規則」に沿った適用ですが、あなたの場合はいずれ「割増等級」の1等級適用で、かつ保険会社の引受拒絶という難題に直面している訳ですね。

●であれば「>私が乗っている車(被保険者で)の名義は主人の父になっています。(別居です)」を≪「記名被保険者」=ご主人の別居の父≫と読んだは間違いですね。むしろ≪「記名被保険者」=あなた、かつ検査証上の名義=ご主人の別居の父≫が言わんとしている内容ですよね。確かにあなたの家の問題ということになります。あなたの車を廃車して「車両所有者」の名義を変えたところで1等級適用は免れません。

●そのように、あなたの方の「お家問題」と読むなら、もしも事故の車をこのまま買い替えして乗り継いで行くとしても割増等級は未来13ヶ月継承されるべき契約上の道筋が出来てしまっており、保険会社に断られ困難でしょう。次に買う車の保険を全く新規に事故車の流れと別にと考える場合は、これは現実的な話ではありませんが車庫の問題があるかもしれないし不必要かもしれないですが、この車は修理して置いて利用もし、別途3台目を購入して、これに新規に自動車保険を掛けることはできます。もう1台のお車の自動車保険の等級が11等級以上であればセカンドカー割引の適用が出来まして、この新しい車は7等級からのスタートです。

●同様に、お父様の家で車を購入し新規に自動車保険を契約する方法もあると思います。この場合「記名被保険者」はこの車の実権を持つ方でご主人の家の方でお父様としますか、運転者の範囲にあなたを含むよう家族限定などせず契約されましたら、お父様(実験を握る人)の許可で運転させている人(=「許諾被保険者」)でその車を使用することは可能でしょう。

●これは、個人事業などで事業者が複数台数の車両を保有し、事業者が「記名被保険者」となり職人に何号車は誰と運転者を割り当てて運転させているような場合に準じて考えてよいと判断しました。

●末筆ながら、読解力が無くてごめんなさい。

この回答への補足

ありがとうございます。私の表示記載の仕方に間違いがあり、ご迷惑をおかけしました。
0k9l8i7n6g様のおっしゃるとおりの見解です。
≪「記名被保険者」=あなた、かつ検査証上の名義=ご主人の別居の父

よくわかる回答ありがとうございます。

もう一ついいでしょうか?
私の別居している父(苗字が異なる)に車検証の名義を変更してもらって、家族限定などをせずに保険を契約してもらうことは可能ということでいいのでしょうか?

補足日時:2006/07/01 18:49
    • good
    • 0

>私の別居している父(苗字が異なる)に車検証の名義を変更してもら>って、家族限定などをせずに保険を契約してもらうことは可能というこ>とでいいのでしょうか?



●可能でしょう。

●車の名義というものは、今では名義変更手続きが遅れていて他人名義の検査証のままでも実態の所有者を明示して保険を申込めば、直ぐにでも保険は適用されます。そのように便利になったものの、しっかり名義変更を完了していなければ名義人に税金の負担や人身事故の責任追求がなされるものです。

●自分の利益とすることを他人にしてもらって、他所の家で保険契約が
生きても将来自分のものとして育てることはない、という話です。でももし将来親を看るという状況ですか、同居になる可能性があれば道は開かれる場合もあるかもしれませんが。

●しかし、保険会社に拒絶されたのを機会に別の道、「カーシェアリング」或いは「レンタカー」または「タクシー」の利用ができないかといったこともあるかもしれませんね。常時使用ということであればそれも無理かもしれませんが、たまにお使いの場合でしたら。

≪余談≫

●保険の仕組みは相互扶助の大義名分倒れではないのかといったような指摘がありますが、この状況はある程度仕方ない現象かと思います。保険は本来博打のような可能性を引き摺って出来上がっていますから。生命保険が「必ず死ぬ」ことを前提に保険を作っているのと違って、損保の保険は「事故の確率」のある程度低い前提に構成されているのに、「事故の確率の非常に高い」層を数多く取り込んでしまうと、高額の保険金をかなりな頻度で支払う因子を含むことで全体が、結果とても高額な保険料になってしまうはずです。

●例えばAさんという人がいて、この人は「交通法規を習熟し」「法令遵守を習慣とした運転」をしているが、たまたまスーパーで駐車していて当て逃げされて車両保険を使ったことや、優先道路を走行中一旦停止せず脇道からの相手に当てられたとか、そういうのが重なると年間2事故、ご主人の割引を元にセカンドカー割引で7等級契約中に2事故のシチュエーションで1等級か、いま3等級が次無事故で4等級か知らないけれど、ちょっとのことでこの「保険会社が避けたい運転者」の域に入る不幸な方もいることでしょう。

●でも、一般的には「相互扶助に値しない」「無謀な運転者」もいることに間違いは無く、これは保険という前に、警察に逮捕してもらうべきです。

●「無謀な運転者」というのが一部の不届きな目だった危険行為をやる人たちだけではなく、実際のところ一般の運転者にも多いです。

●いつも言っていることですが、道路の右側端に進路変更して駐車する人々、一旦停止の規制のある場所でしっかり1秒たりとも停止の出来ない人々、横断歩道の端に横断予定者が立つのに無視して通過する人々、進路変更するのに今から動き出すことを宣言する3秒の合図が出せない人々、青矢印が出ない信号機のある交差点で後ろからブーブー鳴らされまだ車が途切れてないのに徐行で右折することなく右折する人々、夜(日没)になってもヘッドライトを点灯できない人々、皆々無謀なのです。これら一つとっても事故を避け切れません。

●そんな人々が保険を使用するから自動車保険は支払が高騰して保険料は高くなる。およそ事故をよくやっていますという証にもなる1等級程度の方々を引受謝絶にして保険会社も当然の措置と思います。

●要は、だらしのない役人ということ。無能な政治家に戦争でも殺され、税金でも過大な負担を余儀無くさせられている。無能さを棚に上げて消費税の10数パーセントへの道を見込んでいるのであるから。交通被害者もまた空しいもの。幼児、学童、学生にしても、まともな交通教育を受けた人々ではいない。正しい交通の教育を受けさせることも無く、無茶苦茶な交通の中へ放り込ませている。運転者であっても、運転免許は何の免許か。警察や公安委員会はこの人物が運転してもいいと認定しているのであれば、それなりの再教育をせよと言いたい。事故があれば運転を許可した責任を取れと言いたい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。とてもいいお話をありがとうございました。胸にしみました。なんとか知り合いの方で保険を受けてくれそうですが、今後、十分注意していきたいと思います。

お礼日時:2006/07/05 15:20

自分が利用する車を他人名義で取得して、保険契約も他人名義でする。

これが今質問者さんの考えていることです。

確かにその場(今回の保険契約)はそれで問題はないのかもしれません。しかし将来的に「車両入替」「等級継承」等ができなくなり、やはり不利益を被ることになります。

今保険会社に拒否されているのは「継続」ですよね。
他にも方法がありそうな気もしますが・・・
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。何とか知り合いの方で保険を受けてくれそうです。

お礼日時:2006/07/05 15:15

新規購入の自動車に、新規保険を付保する事は、常識ですから可能です。


しかし、事故で保険金請求をした時に会社からリサーチが入り、
保険契約の内容が不適切
の結果が出た時に支払い拒否の可能性があります。
登録番号、車体番号、住所、氏名等保険契約書に記載されている項目は、
前回答者様の御指摘通り最低13ヶ月間は追跡する事が簡単ですから。
失礼ですが、質問者様は事故を起こす人なのですよね。1等級継承なのですから。
本当に保険が必要は方なのですが、保険加入出来なくて、
事故したら被害者は勿論、加害者も経済的に困窮する事が明白なのです。

保険は相互扶助であるとの基本理念は大儀名聞だけなのですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。なんとか知り合いの方で保険を受けてくれそうです。

お礼日時:2006/07/05 15:17

車の所有者と保険の名義人の両方とも変えてあれば、新規契約が可能です



今までの保険の契約者がご主人あれば
所有者、保険の契約者の両方を質問者にすれば、保険の新規契約は可能です(無事故割引は適用されません)

保険会社・代理店に相談するのが良いでしょう
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

主人名義の車はまったく別の保険会社に主人名義で契約しています。
事故をした車の保険は私名義で契約していました。
車の名義を私にしても、新規契約することは無理ということですよね。
いろいろと相談してみます。

お礼日時:2006/07/01 00:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!