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 私は、現在病院で専門職としてパート勤務しております。8年前に就職し3年後に結婚と婦人科の治療のためにパートとなりました。今年から契約が半年区切りになり、今年の契約の際『新しい機器の購入の採算が取れなかったらやめてほしい』と言われました。個人的には当直、待機、仕事も(勤務時間は5時間ですが)常勤者とは変わらない仕事内容で、忙しい時は残業もし、かといって5年前から自給は一切UPされてません・・私的には一生懸命がんばってきました。腹が立ってます。会社側からの通告は30日前であること、きちんとした書面をもらうことなど、こちらの掲示板で勉強させてもらったのですが、その他、注意しなければならないことなどアドバイスがありましたら教えてください。

A 回答 (5件)

どうもすいません、気がつくのが遅れました。



>私の場合、契約は今年の9月末までですが、“9月以降はあなたと契約しません”と言われるのは“いつ”なのでしょうか?皆さんの回答を見ると、前日に“あなた明日から来なくていいよ”と言われても、仕方がないのでしょうか?また、“9月以降の契約はしないよ”と言われても辞めたくなければ“辞めたくありません”と言ってもいいのでしょうか?もしも9月で辞めることになるなら、失業手当を申請しようと思っていたのですが・・

会社側の立場に立ってみれば、一番無難な通告日は「30日以上前」になります。つまり、「8月末」です。この30日というのは解雇予告に必要な期間になりますから、無用なトラブルを避けるためにはこれが一番無難ということになるでしょう。契約が切れることが明らかであれば、「今日で終わり」でも問題ないですが、このケースの場合は、結論を直前に出すことは問題があるように思われます。何故なら「契約が更新されることを期待していた」との主張を貴方がした時にそうでないことを証明しなければならなくなるからです。

辞めたくなければ、「辞めたくない」と言ってもいいと思います。ただし、相手は「半年の契約期間満了だ」と主張してくると思います(一般的には契約期間満了は退職になる)。そこで、「これまで8年間勤務してきて、半年契約になったとは言えずっと更新されていることが前提だった。従って、理由なき(あるいは不当な理由による)契約解除は無効だ。と争うわけです。あとは個別労使紛争の世界です。

突っ込んだ回答はできないわけではないですが、それを行うには、本人が甘受できる限度を超えるような個人情報が必要になります。この相談内容で、本当に経営不振なのか、あるいは正当性があるのかないのか判断することはできませんので、きちんとした行政機関(労働局)に相談すべきだと思われます。

失業保険に関しては、参考URLをどうぞ。結構ハローワークによってバラツキがあるみたいなので、一概には言えないとは思いますが・・・

参考URL:http://www.1sitsugyou.com/haken.htm
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解雇にせよ、契約打ち切りにせよ、経営不振が理由であれば、それが真実である限り、辞めさせるための合理的な理由になると思います。



経営不振が確かであれば、後は形式的な部分しか争点がないと思うのですが...
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この問題は非常に難しい問題です。



#2さんが書いている契約更新の問題ですが、確かに「反復更新している」状態なら、「期間のない労働契約」と同じものとみなされ、労働基準法上の解雇予告が必要、というのはあり、今回は1回目なので難しいというのは形式上そうなのですが、実質的にどうか、というのは半年契約になった経緯とかにもよるのでダメだと言い切るわけにはいきません。

ただ、手続き論は解雇予告の期間だけで実質的な解決にはなりませんから、「解雇の正当性」(解雇にならない場合は「契約打ち切りの正当性」で争うことになるでしょう。

ひとつ注意すべきなのは「辞めてほしい」を受けてしまうと「退職の申し入れ」を了解した、つまり解雇や契約終了ではなく、退職になってしまう可能性があることです。辞めたくないのであれば、「辞めてほしい」という申し入れは必ず拒否しましょう。

その上で、契約終了による契約解除、あるいは解雇予告を受けた場合は、労働局がやっている個別労使紛争など公的機関による解決を求める・・・というのが金銭的な内容から見るとベターだと思います。

この回答への補足

slotter-santaさんは専門家ということで、再度質問したいのですが、私の場合、契約は今年の9月末までですが、“9月以降はあなたと契約しません”と言われるのは“いつ”なのでしょうか?皆さんの回答を見ると、前日に“あなた明日から来なくていいよ”と言われても、仕方がないのでしょうか?また、“9月以降の契約はしないよ”と言われても辞めたくなければ“辞めたくありません”と言ってもいいのでしょうか?もしも9月で辞めることになるなら、失業手当を申請しようと思っていたのですが・・

補足日時:2006/07/02 21:47
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契約期間満了時に契約を更新しないだけであれば、それは解雇ではありません。



もし、契約締結時に、その契約を更新することが明示されていたのであれば、期間満了の30日前までに予告しなければならないという「基準」があります。
ただ、今年から半年契約になったとのことなので、更新を前提としていたとは考えにくいのですが、いかがでしょうか?

まずは事実関係を正確に把握しましょう。
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不当解雇は絶対に許されません。

参考に

参考URL:http://www.roudou.net/ki_yokoku.htm
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