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結果的加重犯って何ですか?

初心者にもわかりやすく教えてもらえないでしょうか?

A 回答 (3件)

僕は法律の素人ですが、こういうときはWikipediaを頼ります。



結果的加重犯-Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/結果的加重犯
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犯罪者が当初自分で考えていた以上の結果を起こしてしまったことに対する罪のことです。


わかりやすく言うと、(失礼ながら)質問者さんが憎い相手を殴りました、としましょう。
これ自体は”傷害罪”です、質問者さんもそう思ってました。
ところが殴られた拍子にあいてがよろけて壁に頭を打ちつけ、うちどこが悪かったのか死亡してしまいました。
この場合人を殺しましたが”殺人罪”にはならず、あくまで傷害の延長ということで”傷害致死罪”になります。
この”致死罪”が質問の結果加重犯にあたります。
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誤解を恐れずにいうと、罪というのは、ある人がその意思に基づいて行った反社会的行為に対して懲罰を下すためにあります。


だから、例えば人を殺した場合には、原則として殺人罪しかないはずです。

ところが、人を死に至らしめることは、それが意思に基づかなかったとしても処罰すべき要請が強いため、上記原則を曲げて、過失致死、傷害致死などの犯罪類型があるのです。
このうち、傷害致死罪が結果的加重犯です。

結果的加重犯というのは、犯人が一定の犯罪を行った結果、その犯罪が予定した結果以上の重大な結果を生じた場合に、罪状が重くなる犯罪類型をいいます。

結果的加重犯は、重大な結果が生じなかった場合でも、基本犯は成立します。つまり、基本犯については、犯人は意思に基づいた行為により犯罪を行っているはずです。その結果重大な結果が生じたということは、少なくとも客観的な行為自体は重大な危険性を帯びていたということです。ようするに、結果的加重犯が規定されているのは、基本犯自体が重大な結果を生じるおそれがあり、その基本犯については責められるべきなのは当然として、さらにその行為態様が悪質である場合であるということができます。そのような危険な犯罪行為を行わないように国家が威嚇するとともに、実際に行われた犯罪に対して厳重な懲罰を与えるのが結果的加重犯なのです。
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