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労働することが出来なくなると、健康保険から
「傷病手当金」を受給することになると思います。
それからしばらくすると「障害厚生年金」に切り替わるようなのですが、この切り替わるタイミングは、傷病手当金を受給して何ヶ月からなんでしょうか。

私の場合、自律神経失調症で傷病手当金を受給し始めて半年で障害厚生年金に切り替わったのですが、
どうも人によって違うようなので・・・

A 回答 (2件)

傷病手当は条件を満たせば、最初の受給日から18ヶ月間給付されます。



一方、障害厚生年金は、申請した上で審査を受けなければならず、審査が通らない場合もあります。
障害厚生年金は、傷病手当から自動的に切り替わるようなものではありません。
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>それからしばらくすると「障害厚生年金」に切り替わるようなのですが



自動的に切り替わる事もありませんし、仕事をできなくなった人すべてが障害年金を受給できる訳でもありません。
障害年金にしてもあなたが申請しないと審査対象にすらなりません。
http://homepage2.nifty.com/kimnoasiato/nenkinn.h …

詳細はお住まいの地域の福祉事務所で聞いてください。
http://syougai.jp/nenkin/index.html

この回答への補足

補足します。
私の場合、傷病手当金を受給し始めてから半年で「障害厚生年金に切り替えろ」と会社から言われました。(障害厚生年金受給の手続きそのものは自分でやりました)
ですので、傷病手当金には受給出来る期間に期限があって、その後障害厚生年金を受給する流れになっているのだと思い込んでいました。

hana-hana3さんのご回答を読んで、
そもそも、私のように傷病手当金から障害厚生年金に“乗り換える”事はレアケースであって、普通は、復帰まで傷病手当金を受給し続けるのだ、という印象を持ったのですが、そのような理解で良いでしょうか?

補足日時:2006/08/06 03:20
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