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プライベートな事でショックな出来事があり、働ける状態ではなくなった為3月末で退職をしました。会社には一身上の都合での退職となっています。
退職後は1ヶ月程休養を取り、再び働く事を考えていたので失業保険の申請はしていません。(給付開始が3ヶ月後なので)
しかし、ショックが癒えず、5月より鬱病/睡眠障害で通院しています。主治医からは当分働く事は諦めた方が良いと注意されています。
しかしながら、貯金も減って行くばかりなので、失業保険の申請を今さらながら考えて始めています。このような状況でも受理されるのでしょうか。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>傷病手当の受給は1年以上の在職者でなければ企業元から受けられないと書いてあり、在職期間が8ヶ月の私は無理ですよね。


健康保険の傷病手当金と勘違いされているのではないでしょうか。
雇用保険の傷病手当は求職者が病気やケガのために働けない場合に基本手当に代えて支給されるものです。
ですから基本手当の受給資格者であれば、継続して15日以上職業に就くことが出来ない場合は支給されます。
しかし、外出も控えるように医師から言われているのでしたら、傷病手当の受給は難しいと思います。
基本手当は職業に就く意思がある者に対して支給されるものですから、その代わりに支給される傷病手当も求職活動をしたいけれど病気で出来ない場合でなければ支給されません。
病気の治療をしながらも求職活動を行うのであれば支給されると思いますが、ちょっと無理のようですね。
その場合は受給期間延長届を出せば、最大3年は猶予してもらえます。
提出は求職の申込みと同時でも大丈夫だと思いますし、郵送でも受け付けてもらえます。
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この回答へのお礼

fighting40様、再度私の質問にご丁寧な回答をして頂きありがとうございます。次回の診察時に主治医に相談し、受給期間延長届の申請を行います。郵送でも可能と言う事なので大変安心しました!!早く復職できるよう治療に専念致します。

お礼日時:2004/06/10 23:09

失業保険(雇用保険の基本手当)の支給期間は離職後1年となっていますので、早く求職の申込みを行わないと、どんどん支給期間が短くなってしまいます。


待期期間は求職の申込み後3ヶ月間ですので、離職後3ヶ月経ってから申し込むとすぐ支給されるわけではありません。
病気で働けないということであれば、すぐにでもハローワークで求職の申込みの手続きを行い、受給期間延長の申請を行うことができます。そうすれば働けるようになってから基本手当を受給することが出来ます。
また、どうしてもお金が必要ということであれば、基本手当の代わりに傷病手当を受給することが出来ます。
とにかく早くハローワークで手続きを行ってください。
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この回答へのお礼

fighting40様素早い御回答どうもありがとうございます。
傷病手当の受給は1年以上の在職者でなければ企業元から受けられないと書いてあり、在職期間が8ヶ月の私は無理ですよね。
受給期間延長の申請についてですが、失業保険の申請の際に診断書等を提出し、現在すぐには就職が無理である旨を担当者に伝えても良いのでしょうか。
資格者の認定を受けるまでいくつもの行程がありますが、現在の自分の状態では度々ハローワークを訪れる事は無理なので(主治医に外出を勧められていません)心配しております。
再度ご回答頂けますでしょうか。

お礼日時:2004/06/10 20:29

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