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精神疾患による休職に伴い、傷病手当金を申請することになりました。毎月病院に通っており、2カ月に1回の医師の診察を受け、もう1カ月は医師の診察を受けず薬だけを貰っている状況です。傷病手当金を申請するにあたり、病院に確認したところ医師の診察を受けなくても傷病手当金に係る証明書を書いて頂けるとの話でした。また、受給要件等がよく分からない為、支給先である組合に聞いたところ提出された申請書を基に、病状をレセプトで確認してからの支給となるとの話を聞きました。そうなると医師の診察を受けない薬のみ貰う月の場合には、支給先である組合でレセプトでの病状の確認できず、支給対象にならない月としてみなされ、傷病手当金を受け取れない状況となるのでしょうか。どうか経験のある方、また詳しい方教えて頂きますようお願い致します。

A 回答 (3件)

傷病手当の受給要件は、業務上の怪我及び疾病等以外で、病気等で会社を休職した日数分を被保険者に申請をして支給されます。


 
 会社から申請書を受け取り医師に書名捺印した書類を会社又は加入している協会けんぽに送付することで支給されます。

傷病手当は非課税にならないので、保険料等が課税されるので会社の口座に振り込みされると保険料等差引かれて会社からあなたの口座に振り込みがあります。
 
 主治医の診断した結果治療方針であれば問題はありません。が、自己判断で受診を控えることは避けることです。医師に指示通リにすることです。
 
 傷病手当は会社を休んだ日数分の手当と思うことです。あなたの月収入の6割が手当として支給されます。
あなたの精神疾患は業務上の疾患か否かわかりませんが、業務上であれば労働災害申請になるかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。なお、先日通院日でしたので病院に確認したところ、やはり医師の診断を受けた方が良い(確実)とのことで、診断を受けてきました。

お礼日時:2017/08/21 01:06

以前、やはり精神性の疾患で傷病手当金を受給されている方が、通院をやめてしまい(外出も難しい状況だったようですが)処方されている薬剤も切れてしまった状態が継続したために診療を続けていると判断できないという理由で給付が終了してしまいどうにかならないか、という内容のご質問があったのですが保険者の方でも薬剤の処方は把握しているようだったので、受給者の都合で勝手に薬剤を切らしたりするようでなく、通院が定期的にあればおそらく問題はないとは思います。


ただ、繰り返しになりますがこれはあくまでも私感なので。
そのようなサイクルで通っていることを保険者には説明したのですか?

分割調剤なんでしょうか?
処方箋はいったん返してもらっているのですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。保険者にその旨話したところ、定期的に通院していることが分かれば大丈夫との話しでしたが、必ずしも受給対象になるかは何とも言えないとのことでした。不安に思い医師の診察をこれから毎月受けた方が確実かと…
>分割調剤なんでしょうか?
病院には確認していませんが、薬は約1か月分しか貰えないので、たぶん分割調剤なんでしょう。
>処方箋はいったん返してもらっているのですか?
すいません、どういう意味なのでしょうか? ちなみに院外処方です。

お礼日時:2017/08/17 23:43

おそらく、薬が30日分までしか一度に処方することができないので2回に分けているんだと思います。


処方箋についてはレセプトに記載があるでしょうし定期的に通院しているなら、大丈夫だとは思いますがこればかりは保険者の判断ですからね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。無難に毎月医師の診察を受けた方が良いのでしょうかね。

お礼日時:2017/08/16 23:25

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